○厚真町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成27年2月26日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 厚真町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、次に掲げる事項について、調査審議等を行う。
(1) 教育長の諮問に応じ、いじめ防止等のための対策の推進に関する重要事項の調査審議を行うこと。
(2) 町内におけるいじめに関する実態把握及び情報交換を行い、いじめ防止等の施策について協議を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他教育長が連絡協議会において行うことが必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員11人以内で組織する。
(委員)
第4条 連絡協議会の委員は、学識経験者及び青少年健全育成等に知見を有する者をもって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
(事務局)
第8条 連絡協議会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。
(報償等)
第9条 委員には、予算の定めるところにより、報償及び費用弁償を支給する。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営上必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。