○厚真町行政評価外部評価委員会アドバイザー設置要綱
平成27年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 町が実施する事務事業の外部評価をより効果的、効率的に行うため、行政評価外部評価委員会アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、学識経験を有する者又は行政評価に関する専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 アドバイザーは、町が設置する行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について専門的な立場から意見・助言を行う。
(1) 委員会が実施する事務事業の評価に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(報償及び費用弁償)
第4条 町は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で報償及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第5条 アドバイザーに関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。