○厚真町いじめ問題調査委員会設置要綱

平成27年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 いじめに係る重大事態の調査報告を受けた町長が行う再調査を行う場合、町長の附属機関として、厚真町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置き、これに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 調査委員会は、重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、次に掲げる事項について、調査審議等を行う。

(1) 町長の諮問に応じ、重大事態への対処等について専門的な見地からの審議を行うこと。

(2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条に基づく調査を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が調査委員会において行うことが必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 調査委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、調査委員会設置の日から当該重大事態に係る調査及び調査の結果を踏まえた措置が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事務局)

第8条 調査委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。

(報償)

第9条 委員には、予算の定めるところにより報償及び費用弁償を支給する。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

厚真町いじめ問題調査委員会設置要綱

平成27年4月1日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)