○地域公共交通空白解消タクシー運行事業補助金交付要綱

平成27年3月26日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内訪問者及び厚真町民の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条で定める祝日並びにその他タクシー運行の運休日時(以下これらを「休日等」という。)においてタクシー運行を実施し、町民の地域公共交通の空白解消と来町者の効率的な移動を確保するため、休日等における一般乗用旅客自動車運送(以下「タクシー」という。)の運行を実施(以下「地域公共交通空白タクシー運行事業」という。)する補助対象事業者に対し、予算の範囲内において地域公共交通空白解消タクシー運行事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハの規定に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の認可を受けて運行されるものをいう。

(2) 運行経費 前号の規定により運行した場合における、運転手及び運行管理者に係る人件費の合計額をいう。

(3) 収入 第1号の規定に基づき運行したときの法第9条の3第1項に定める運賃及び料金の合計額をいう。

(運行の依頼)

第3条 町長は、地域公共交通空白解消タクシー運行事業を実施するため、町内に事業所を有する前条第1号に規定するタクシーを運行する事業者(次条において「事業者」という。)に対し、地域公共交通空白解消タクシー運行事業実施依頼書(様式第1号)により依頼するものとする。

(運行の承諾)

第4条 前条の規定に基づき、依頼を受けた事業者は、地域公共交通空白解消タクシー運行事業実施承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(実施期間及び運行時間帯)

第5条 地域公共交通空白解消タクシー運行事業(以下「運行事業」という。)を実施する期間及び運行時間帯(以下「実施日時」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 期間 当該年度の4月1日から翌年の3月31日まで(12月31日から1月5日までを除く。)とする。

(2) 運行時間帯 運行時間帯は、次に掲げるとおりとする。ただし、については前日午後5時までに予約があった場合のみ運行事業を実施するものとする。

 土曜日 午後6時00分から午後9時00分まで

 日曜日及び祝日 午前8時30分から午後8時30分まで

 全運行日 午前6時00分から事業者が公表するタクシー事業の営業開始時間まで

(補助対象事業者)

第6条 第3条に基づき依頼を受け、第4条で承諾した事業者をいう。

(補助対象事業費)

第7条 補助の対象となる事業費は、第5条に規定する実施日時において運行事業を実施するために必要な運行経費の合計額とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、前条の運行経費から第5条の規定に基づき運行したときに発生する収入の合計額を控除した額とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第43号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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地域公共交通空白解消タクシー運行事業補助金交付要綱

平成27年3月26日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月26日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第15号
令和3年4月1日 訓令第26号
令和4年3月17日 訓令第5号
令和4年4月1日 告示第43号