○暮らしの安心サポート事業補助金交付要綱

平成27年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢化及び過疎化の進行により近隣に店舗がない、又は店舗から遠隔地であるため、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等(以下「物資」という。)の購入が困難な地域に生活する高齢者等(以下「買い物弱者」という。)を主な対象として移動販売を行おうとする者が、当該地区の買い物弱者の見守り活動に協力する場合において、移動販売等に係る経費の一部を補助することにより、買い物弱者の買い物の機会の確保、安全・安心並びに生活の維持向上を図ることを目的として、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 買い物困難地区 店舗までの距離が遠いため買い物弱者が徒歩で外出し、買い物行為を行うことが困難である地区(町内全域)をいう。

(2) 移動販売等 あらかじめ巡回経路及び曜日等を設定し、日常生活に必要な物資を販売すること。また、買い物弱者からあらかじめ注文を受け、物資を配達することをいう。

(3) 見守り活動 日常の移動販売等の業務において、買い物弱者の日常生活で異常と思われる状況を発見した時は、関係機関に連絡することをいう。

(4) 事業者 個人又は法人のことをいう。(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人、商業者(法人、個人事業主を問わない。)が複数で構成する任意組織を含む。)

(見守り活動の回数等)

第3条 見守りの回数は、原則1週間に1回とする。なお、見守り対象者及び厚真町の了解を得た場合は、回数を変更できるものとする。

2 買い物弱者の日常生活で異常と思われる状況を発見した場合は、直ちに厚真町役場住民課へ報告し、様式第1号の訪問高齢者の見守りチェックシートを提出すること。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号を満たすものとする。

(1) 町内に本拠となる住所を有し、町内で事業を営んでいること。

(2) 買い物弱者を主な対象として、買い物困難地区につき週1回以上定期的に移動販売を行う者であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 移動販売に係る関係法令を遵守する者であること。

(5) 移動販売に使用する自動車(以下「移動販売車」という。)は、厚真町から貸与する移動販売車とすること。ただし、自己の所有する移動販売車を使用する場合を除く。なお、移動販売車に係る維持管理費等の負担区分は、別表第1のとおりとする。

(6) 継続して移動販売等を行う者であること。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

(8) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

(9) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者でないこと。

(10) 暴力団員又は暴力団に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者でないこと。

(11) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者でないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。また、町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、当該事業の実施に当たり、国、北海道その他の団体からこの補助金の補助対象経費を対象とした補助金の交付を受給する又は受給した場合には、当該補助金相当額をこの補助金の補助対象経費の額から控除する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 移動販売経路及び巡回曜日(任意様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により申請者に通知するものとする。

2 補助金等の交付決定額は、売上額に2パーセントを乗じた額を補助対象経費の合計(上限は補助限度額)から減じた額とする。

3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助事業の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、規則第9条第2項に基づき、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条の補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、規則第14条の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助対象者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。なお、補助対象者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助対象者の申し出により、町長は補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する補助金の交付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付を受ける目的以外に使用したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

(令和2年4月1日告示第48―2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

移動販売車に係る維持管理費等の負担区分

(1) 厚真町の負担する経費

ア 自動車保険料及び自賠責保険料

イ 自動車リース料

ウ 車検費用及び車検整備に係る修繕料

エ タイヤ購入費用及びタイヤ交換(廃棄)費用

(2) 補助事業者の負担する経費

ア 許認可等の(変更)申請手続に係る経費

イ 燃料費

ウ 消耗品費

融雪剤、ワイパー、オイル交換、ウオッシャー液 等

エ 上記以外の経費

人件費、通信運搬費、事務用品、広告宣伝費、パソコンのリース料 等

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

(区分・経費の内容)

補助率

補助限度額



暮らしの安心サポート事業に要する次の経費

1 人件費

(賃金、通勤手当、社会保険料 等)

2 旅費

(国内旅行(職員・専門家))

3 需用費

(燃料代、消耗品費、印刷製本費(ポスター、チラシ) 等)

4 役務費

(許認可申請手数料、通信運搬費、切手、はがき、広告宣伝費 等)

5 委託費

(市場調査 等)

6 使用料及び賃借料

(パソコン等のリース料 等)

7 備品購入費

(レジスター、冷蔵庫、棚 等)

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

当該補助事業の10/10以内

2,900,000

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暮らしの安心サポート事業補助金交付要綱

平成27年3月30日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)