○厚真町ふるさと応援基金条例

平成27年3月16日

条例第18号

(設置)

第1条 厚真町を応援する方々から寄せられたふるさと納税による寄附金を原資とし、元気で魅力あるまちづくりを推進するため、厚真町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税として寄附された金額とする。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次世代を担う子育て支援に関する事業

(2) 豊かな自然を守るための事業

(3) 美しい農村景観づくりと環境保全に関する事業

(4) 人材を育む教育環境づくりに関する事業

(5) 各種の地域振興に関する事業

(6) 平成30年北海道胆振東部地震に関連する事業

(7) その他目的達成のために町長が必要と認める事業及びふるさと納税推進事務事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町ふるさと応援基金条例

平成27年3月16日 条例第18号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年3月16日 条例第18号
平成31年3月20日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第29号