○厚真町職員の早期退職募集等に関する規則
平成27年3月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の年齢別構成の適正化を通じて組織活力の維持等を図るために実施する定年前の退職する意思を有する職員(以下「早期退職希望者」という。)の募集及び認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定年 厚真町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第3条に規定する定年をいう。
(2) 職員 厚真町職員定数条例(昭和26年条例第3号)第1条に規定する職員をいう。
(早期退職希望者の募集)
第3条 町長は、早期退職希望者の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制又は組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は組織に属する職員を対象として行う募集
(募集実施要領)
第4条 前条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前条各号の別
(2) 第8条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日(以下「退職すべき期日」という。)
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知するための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 次条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続き
(8) 第6条第2項の規定による通知の予定時期
(9) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
3 町長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退手条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 退職すべき期日が到来するまでに定年に達する者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下に同じ。)若しくは、これに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は前条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募した後法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違にあたる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する町民の信頼を確保するうえで支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(認定の失効)
第7条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退手条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退手条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はその期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第5条第1項に規定により応募を取り下げたとき。
(退職すべき期日の変更手続き)
第8条 町長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定応募者が退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰り上げ又は繰り下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






