○厚真町パブリックコメント手続規則

平成27年1月20日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程における町民参加の機会を提供し、行政運営の公正性の確保及び透明性の向上を図り、もって町民との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「パブリックコメント手続」とは、本町の政策に関する基本的な計画、指針、条例等(以下、これらを「計画等」という。)を策定又は制定(改廃を含む。以下同じ。)する過程において、その案の内容その他必要な事項を町民等に公表し、町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を広く募集し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この規則において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町の区域内の学校に在学する者

(5) その他パブリックコメント手続に係る計画等に利害関係を有すると認められるもの

3 この規則において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しなければならない。

(1) 町政の総合的な計画及び町政の各分野における基本的な事項を定める計画又は指針等の策定

(2) 町政に関する基本的な制度又は指針(町政の各分野に関するものを含む。)のうち、直接町民等を対象とする内容を定める条例及び当該条例の委任により定める規則のうち、直接町民等に重大な影響を及ぼす規則の制定

(3) 町民等に義務を課し又は権利を制限する内容を定める条例(町税、保険料、分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収に係るものは除く。)及び当該条例の委任により定める規則のうち、町民等に義務を課し又は権利を制限する内容を定める規則の制定

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 実施機関が迅速又は緊急に計画等の意思決定を要すると認めたとき。

(2) 実施機関が計画等の改定内容が軽微であると認めたとき。

(3) 実施機関が計画等の決定に実質的に裁量の余地がない又は計画等の内容や性質上パブリックコメント手続に適さないと認めたとき。

(4) 法令等により、実施機関が意思決定を行う際の意見聴取手続が定められているとき。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに準ずる機関において、この規則に準じたパブリックコメント手続を経てなされた報告、答申等に基づき、実施機関が実質的に同じ内容の意思決定を行うとき。

(6) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により実施機関が計画等の案を議会に提出するとき。

(計画等の案の公表)

第5条 実施機関は、計画等の策定又は制定にあたりパブリックコメント手続を行う場合は、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項(以下、「参考資料」という。)を併せて公表するとともに、当該参考資料の内容が容易に理解されるよう努めなければならない。

(1) 計画等の案の名称、趣旨、目的及び背景

(2) 計画等の案の概要

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めた事項

(計画等の案の公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、実施機関が必要と認める場所における閲覧若しくは配布又は町のホームページへの掲載の方法により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、計画等の案又は前条第2項に掲げる参考資料が相当量に及び、前項の方法による公表が困難であると認めた場合は、その概要のみを前項の方法により、計画等の案及び参考資料の全体は、閲覧のみの方法により公表することができる。

3 実施機関は、計画等の案の公表を行うときは、町のホームページ又は広報紙への掲載その他の方法により、パブリックコメント手続を行う旨を町民等に周知するよう努めるものとする。

(意見等の募集)

第7条 実施機関は、計画等の案を公表したときは、原則として30日以上の期間を設けて、町民等から計画等の案について意見等を募集しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず30日以上の期間を設けることができない特別の事由があるときは、30日未満の期間を設けることができる。

(意見等の受付方法)

第8条 前条の規定により募集する意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への意見等を記した書面の持参

(2) 意見等を記した書面の郵送

(3) 意見等を記した書面のファクシミリ装置による受信

(4) 意見等を記した電子メールの受信

(5) その他実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は、前項の受付を行うときは、町民等に対し、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を明示させるものとする。

(意見等の取扱)

第9条 実施機関は、計画等の案について最終的な意思決定を行うときは、前条第1項の規定により受け付けた意見を十分考慮しなければならない。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、厚真町情報公開条例(平成13年条例第13号)第7条各号に掲げる情報に該当するものは、この限りでない。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 計画等の案を修正した場合における当該修正の内容

3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、前項の規定による公表を行うときは、類似している意見等を集約して公表することができる。

4 実施機関は、意見等の公表に際しては、公表することにより提出した者の権利、又は競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その権利等を害するおそれがある部分の一部又は全部を公表しないことができる。

5 実施機関は、意見等を提出した町民等に関する情報は公表しない。

(一覧表の公表)

第10条 町長は、第7条の規定により意見等の募集を行っている計画等の案の一覧表を作成し、これを公表するものとする。

2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 計画等の案の名称

(2) 意見等の募集期間

(3) 意見等の提出方法

(4) 計画等の案及び参考資料の入手方法

(5) 計画等の案の内容及び意見等の募集に関する問い合わせ先

(実施状況の公表)

第11条 町長は、毎年度1回、過去1年間におけるこの規則に定めるパブリックコメント手続の実施状況(第4条各号の規定の適用に関する状況を含む。)を公表しなければならない。

(準用)

第12条 第6条第1項の規定は、第9条第2項第10条第1項及び前条の規定による公表について準用する。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に意思決定を行う計画等について適用する。ただし、この規則の施行の際、現に意思決定過程にある計画等で、町民等の意見を聴取する手続きを経ているものについては、この規則の規定は適用しない。

厚真町パブリックコメント手続規則

平成27年1月20日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)