○厚真町休日等タクシー運行実証事業補助金交付要綱
平成26年12月18日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町民及び町内訪問者の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)第2条で定める祝日(以下これらを「休日等」という。)における交通手段を確保するとともに、福祉の向上に資するため、休日等における一般乗用旅客自動車運送(以下「タクシー」という。)の運行を試験的に実施(以下「運行実証試験」という。)し、その利用状況を把握するため、運行実証試験を実施する補助対象事業者のタクシー運行の経費に対し、予算の範囲内において厚真町休日等運行実証事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハの規定に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の認可を受けて運行されるものをいう。
(2) 運行経費 前号の規定により運行した場合における、運転手及び運行管理者に係る人件費の合計額をいう。
(3) 収入 第1号の規定に基づき運行したときの法第9条の3第1項に定める運賃及び料金の合計額をいう。
(運行実証試験実施期間及び時間帯)
第5条 タクシーの運行実証試験実施期間及び時間帯は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 期間 平成27年1月10日から平成27年3月31日までの間の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)第2条で定める祝日(次号において「祝日」という。)とする。
(2) 時間帯 運行時間帯は、次に掲げるとおりとする。
ア 土曜日 午後6時00分から翌日午前0時15分まで
イ 日曜日及び祝日 午前8時30分から午後8時30分まで
(補助対象事業費)
第7条 補助の対象となる事業費は、第5条の規定に基づき運行したタクシーの運行経費の合計額とする。
(補助金等の決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(違約加算金及び違約延滞金)
第12条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定による処分に関し補助金の還付を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

