○厚真町介護住宅改修補助事業実施要綱

平成26年11月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 この要綱は、介護保険法による要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)が、在宅において家族や介護サービスを受けながら、住み慣れた地域や自宅において、安全かつ快適な生活ができるとともに介護者の負担を軽減するために住宅を改修する者に対してその費用を補助し、在宅における高齢者介護の充実を図るために設置する。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、申請時において申請者が厚真町内に住所を有し、かつ1年以上引き続いて居住している者で、東胆振3町介護認定審査会の要介護認定で介護保険法による要介護者等と認定され、現に在宅で介護を受けている者及び3月以内に在宅での介護を予定している者並びにこれらの家族とする。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象は、要介護者等の居住に適するように改善を行う改修工事で、原則として介護保険法による介護給付の対象とならない次の改修工事とする。

便所の改修

浴槽の改修

居室の改修

その他の改修

・車イス対応出入口への改修工事

・便所の改修工事

・便器設置のための工事

・介護用浴槽使用で大きさが約1.25坪までの標準型標準設備のユニットバスの設置及び改修工事

・その他、身体状況や介助に必要と認められる改良

・段差の大型改修

・暖房施設の設置及び改修工事

・出入口の改修工事

・床の改修工事(床暖房の設置・改修を含む)

・階段昇降用リフトの取り付け

・玄関のスロープの設置工事

・町長が特に必要と認める改修工事

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、現に町内にある住宅で、要介護者等又は要介護者等と同居をしている者が所有する住宅及び民間の借家とする。ただし、国、北海道の他事業から交付金等を受けている改修工事は、除く。

(補助限度額及び補助率)

第5条 補助金の限度額は、1件70万円とする。

2 補助率は、補助対象工事の費用額(以下「補助対象費用」という。)に対して、次の定める区分に応じた率とする。

(1) 要介護者等又は要介護者等の配偶者並びに要介護者等が属する世帯の世帯主及びその配偶者又は要介護者等と同居している世帯の世帯主及びその配偶者の前年分の所得税の合算が50万円以下の場合補助限度額の2分の1以内

(2) 要介護者等又は要介護者等の配偶者並びに要介護者等が属する世帯の世帯主及びその配偶者又は要介護者等と同居している世帯の世帯主及びその配偶者の前年分の所得税が課税されていない場合補助限度額以内

3 補助対象費用が限度額に満たない場合は、実際に要した補助対象費用を限度として、それぞれの課税区分に応じた率によって補助する。

4 補助は、一住宅に対して1回を限度とする。

第6条 削除

(補助の申請)

第7条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚真町介護住宅改修工事補助金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 住宅改修工事同意書((様式第2号)ただし、改修しようとする住宅の所有者が申請者である場合を除く。)

(2) 住宅改修工事承諾書((様式第3号)改修する住宅が借家である場合)

(3) 施工業者見積書(様式第4号)

(4) 住宅改修図面(様式第5号)

(5) 要介護者等及び要介護者等が属する世帯の世帯主及びその配偶者の前年の課税状況が把握できる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を厚真町介護住宅改修判定会議で審査させ、補助の決定又は却下について、介護住宅改修補助決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(改修内容の変更)

第9条 補助の決定を受けた改修工事について、その内容を変更しようとするときは、速やかに住宅改修補助変更申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 施工業者見積書

(2) 変更後の住宅改修図面

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を厚真町介護住宅改修判定会議で審査させ、補助変更の承認又は不承認について、住宅改修補助変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(工事期間)

第10条 第8条に規定する補助の決定を受けた者は、当該決定の日から1月以内に改修工事に着手し、3月以内に完了しなければならない。ただし、町長に住宅改修工事延期理由書(様式第9号)を提出し、町長が適当と認めた場合においては、町長が定める期間内において工期を延長することができるものとする。

2 前項に規定する住宅改修工事延期理由書が提出された場合においては、町長は7日以内に住宅改修工事延期承認(不承認)通知書(様式第10号)により申請者に通知しなければならない。

(完了報告)

第11条 第8条に規定する補助の決定又は第9条第2項に規定する変更承認受けた者並びに前条に規定する工期延長の承認を受けた者は、改修工事を完了したときは14日以内に住宅改修完了報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、住宅改修完了報告書を受理し、検定を終了した後、1月以内に申請者に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、要介護者等又は要介護者等を種に介護している者や住宅の状況に大きな変化があった場合及び医師の指示があった場合等を除き、12月以内に補助が決定した日の要介護度に比べて、要介護度が2段階以上変更にならずに介護保険法で定める介護施設に入所した場合は、別表に定める厚真町介護住宅改修補助金返還基準に基づいて既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。

2 町長は、申請者が虚偽の申請をし、又は不正に補助金の交付を受けたときは、補助を取消し、又は既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年12月26日告示第60号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第48―7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

厚真町介護住宅改修補助金返還基準

介護施設への入所が、補助を決定した日の属する月及びその翌月

交付した補助金全額

介護施設への入所が、補助を決定した日の属する月から起算して3月及び4月の場合

交付した補助金の8割

介護施設への入所が、補助を決定した日の属する月から起算して5月及び6月の場合

交付した補助金の6割

介護施設への入所が、補助を決定した日の属する月から起算して7月及び8月の場合

交付した補助金の4割

介護施設への入所が、補助を決定した日の属する月から起算して9月及び10月の場合

交付した補助金の2割

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厚真町介護住宅改修補助事業実施要綱

平成26年11月1日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)