○厚真町地方創生総合戦略推進本部設置要綱

平成26年12月5日

訓令第23号

(設置)

第1条 人口減少が急速に進む中、庁内関係課の連携により、人口流出や少子化などに対応した、地域における多様な就業機会の創出や、安心して子どもを生み育て、暮らし続けることができる環境づくりなど、厚真町まち・ひと・しごと創生長期ビジョン・総合戦略の総合的な企画、調整及び推進を図り、持続可能な地域社会の実現を目指すことを目的に、厚真町地方創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 厚真町まち・ひと・しごと創生長期ビジョン・総合戦略の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 厚真町まち・ひと・しごと創生長期ビジョン・総合戦略の推進に係る情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) その他厚真町まち・ひと・しごと創生長期ビジョン・総合戦略の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 委員は、管理職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ定めた順序でその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の進行は理事(地方創生・復旧復興担当)(以下「理事」という。)の職にある者が務める。

2 本部長は、必要と認めるときは、委員以外の者を本部会議に出席させることができる。

(戦略推進会議)

第6条 本部に戦略推進会議を置く。

2 戦略推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

3 理事は、戦略推進会議を代表し、戦略推進会議の事務を統括する。

4 戦略推進会議は、理事が必要に応じて招集し、会議を進行する。

5 理事は、必要と認めるときは、構成員以外の者を戦略推進会議に出席させることができる。

(連携会議)

第7条 本部長が必要と認めるときは、第2条に掲げる所掌事務のうち特定の事項を調査及び審議させるため、本部に連携会議を置くことができる。

2 連携会議は、まちづくり推進課地方創生・復旧復興計画策定室員をもって構成する。

3 連携会議は、理事が必要に応じて招集し、会議の進行は総合戦略グループリーダーが務める。

4 理事は、必要と認めるときは、構成員以外の者を連携会議に出席させることができる。

(事務局)

第8条 本部に事務局を置く。

2 事務局長は、理事の職にある者をもって充てる。

3 事務局員は、まちづくり推進課地方創生・復旧復興計画策定室職員があたる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年5月2日訓令第20―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第46号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

課名等

職名

地方創生・復旧復興担当

理事

総務課

総務課長、総務課参事(情報防災担当)、総務課参事(財政担当)

住民課

住民課長、住民課参事(福祉担当)、住民課参事(健康推進担当)

まちづくり推進課

まちづくり推進課長、まちづくり推進課参事(都市計画担当)

産業経済課

産業経済課長、産業経済課参事(農業担当)、産業経済課参事(林業水産担当)、産業経済課参事(農業農村整備担当)

建設課

建設課長、建設課参事(建築住宅担当)、建設課参事(上下水道担当)

生涯学習課

生涯学習課長、生涯学習課参事

厚真町地方創生総合戦略推進本部設置要綱

平成26年12月5日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年12月5日 訓令第23号
平成28年5月2日 訓令第20号の2
平成29年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 告示第46号