○厚真町空き家等対策検討委員会設置要綱

平成26年9月25日

訓令第22号

(設置)

第1条 全国的に少子高齢化、人口減少が進む中、厚真町においても今後、空き家、空き店舗等が増加することが想定されることから、その対策及び利活用を検討するため、庁内に厚真町空き家・空き店舗等対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、町長に報告するものとする。

(1) 既存の空き家、空き店舗等の対策及び利活用に関すること。

(2) 今後発生が予想される空き家、空き店舗等の対策及び利活用に関すること。

(3) その他、前2号に関係する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、庁内の次の各号に掲げる管理職をもって組織する。

(1) 地方創生担当理事

(2) まちづくり推進課長

(3) 住民課長

(4) 産業経済課長

(5) 産業経済課(農業担当)参事

(6) 建設課(都市施設担当)参事

(作業部会)

第4条 町長は、必要に応じて検討委員会に作業部会を設置することができる。

2 前項の作業部会の構成は、前条各号の管理職が所管する課の職員のうちから町長が指名するものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、必要に応じて町長が別に定める。

2 第3条各号に規定する管理職に人事異動があった場合は、後任の管理職が検討委員会の委員となるものとする。この場合において、前項の規定により任期が定められているときは、前任者の残任期間を任期とする。

(委員長)

第6条 検討委員会に委員長を置く。

2 委員長は、地方創生復興担当理事の職にある者がその任にあたるものとする。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、その都度、委員のうちから委員長代理を委員の互選により選出するものとする。

(会議)

第7条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。ただし、第3条に規定する管理職の所管するグループの職員が代理の委員となることができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、建設課都市施設グループにおいて処理するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第45号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第14号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

厚真町空き家等対策検討委員会設置要綱

平成26年9月25日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成26年9月25日 訓令第22号
令和2年4月1日 告示第45号
令和5年6月1日 訓令第14号
令和6年4月1日 訓令第8号