○厚真町議会の議決事件に関する条例
平成26年9月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、厚真町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 厚真町総合計画基本構想の策定若しくは変更又は廃止に関する事項
(2) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に関する事項
(3) 団体自治の根幹をなす町の意志や主張を内外に宣明し、もって町政運営の基本的な方向性を定める宣言の制定及び改廃に関する事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。