○厚真町幅田榮佐久児童福祉基金条例

平成26年6月12日

条例第8号

(設置)

第1条 厚真町の就学前児童の福祉向上並びに幼児教育支援に資するため、故幅田榮佐久の意志による寄附金をもとに、厚真町幅田榮佐久児童福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的のために予算に計上して処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町幅田榮佐久児童福祉基金条例

平成26年6月12日 条例第8号

(平成26年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年6月12日 条例第8号