○厚真町介護保険事業者事故報告取扱要綱
平成26年4月28日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護保険施設、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業及び介護予防支援事業の事業(以下「介護サービス」という。)を行う者(以下「事業者」という。)による介護サービスの提供により発生した事故について、速やかに厚真町に報告することによって、再発防止に資することを目的とする。
(報告を求める事故)
第2条 報告求める事故の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡事故(病気によるものを除く)
(2) 役・職員の不法行為(預かり金着服・横領等)
(3) 虐待
(4) 失踪・行方不明(捜索願を出したもの)
(5) 利用者の不法行為
(6) 火災(消防機関に出動を要請したもの)
(7) 骨折・打撲・裂傷等(医療機関に受診したもの)
(8) 誤飲・誤食・誤嚥・誤薬(医療機関に受診したもの)
(9) 無断外出(見つかった場合)
(10) その他、報告が必要と認められる場合
(報告対象者)
第3条 厚真町内に所在する介護保険施設及び介護保険事業所とする。
(報告を求める事項)
第4条 報告を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業所の所在地、名称、代表者、サービス提供責任者及び電話番号
(2) 利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号及び年齢
(3) 事故の概要及び発生時の対応状況
(4) 家族等への連絡状況
(5) 事故後の対応状況
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。