○厚真町防災アドバイザー設置要綱
平成26年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 本町における実効性及び即応性のある防災体制の対応力の向上を図るため、職員研修、防災教育、町民啓発等について、専門的立場から適宜、指導及び助言を得ることを目的として、厚真町防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、防災及び危機管理に関する知識と経験を有する学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 町は、必要に応じて第1項に規定するアドバイザーが所属する機関(以下「所属機関」という。)と共同研究を行うことができる。
(任務)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる事項について指導及び助言を行うことにより、職員及び住民の災害対応能力を高め、本町の防災体制の実効性及び即応性を向上させることを任務とする。
(1) 小中学校での防災教育
(2) 職員対象の防災研修
(3) 厚真町地域防災計画の見直し
(4) 災害についての住民啓発の実施
(5) 総合防災訓練等の訓練の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、防災体制の充実に関する事項
(費用負担等)
第4条 町は、予算の範囲内において定めた報償及び費用弁償を支払うものとする。ただし、第2条第3項の規定による共同研究により行うときは、所属機関に対し委託料を支払うものとする。
(庶務)
第5条 アドバイザーの庶務は、総務課防災グループにおいて処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。