○厚真町民生委員推薦会規則

平成26年3月24日

規則第6号

厚真町民生委員推薦会規則(昭和52年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚真町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(推薦会の委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 委員は、町長が次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 本町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長)

第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会の幹事及び書記は、それぞれ1人とし、住民課の職員をもってこれに充てる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

厚真町民生委員推薦会規則

平成26年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月24日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第21号