○厚真町民生委員推薦会規則
平成26年3月24日
規則第6号
厚真町民生委員推薦会規則(昭和52年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 厚真町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(推薦会の委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、町長が次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 本町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会の幹事及び書記は、それぞれ1人とし、住民課の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。