○厚真町町職員の再任用に関する取扱規程
平成25年12月13日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、厚真町職員(以下「職員」という。)の再任用の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程に基づく再任用職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4、第28条の5及び第28条の6並びに厚真町職員の再任用に関する条例(平成25年条例第16号)第2条に規定する一般職の職員とする。
(勤務条件)
第5条 前条の規定により再任用の決定を受けた者に対して、当該年度の3月末日までに勤務時間及び配置等の勤務条件の通知を行い、同意を受けなければならない。
(給料)
第6条 再任用職員の職務の級は、次に掲げるものとする。
(1) 退職時に厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第3条第1項第1号に規定する給料表(以下単に「給料表」という。)の6級以上に格付されていた者は、同表に定める再任用職員の4級に格付する。
(2) 退職時に給料表の5級以下に格付されていた者は、同表に定める再任用職員の3級又は2級に格付する。
(3) 再任用職員が担当する職務の責任及び難易度等から特に町長が必要と認める場合は、前2号の規定に関わらず、各号に定める級の上位の級又は下位の級へ格付することができる。
(再任用日)
第7条 再任用の決定を受けた職員の再任用日は、次年度の初日とし任用期間は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる者の再任用日については、任命権者が別に定めることができる。
(再任用の途中解除)
第9条 再任用期間中に次の各号に該当する場合は、任期期間中であっても途中解除することができる。
(1) 懲戒免職等の処分を受けたとき。
(2) 精神又は身体の障害によって回復の見込みがなく業務に耐えられないと認められたとき。
(3) 業務能率又は勤務成績が劣悪なとき。
(4) 人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき。
(5) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき。
(6) 退職を願い出て承認されたとき。
(7) 死亡したとき。
(委任)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日訓令第28号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。





