○厚真町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年8月19日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町に居住する判断能力が不十分な高齢者及び知的障がい者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障がい者(以下「対象者」という。)に対し、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、対象者の権利擁護を図ることを目的とする。

(支援事業)

第2条 支援事業の内容は次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第13条第2項第15条第1項第17条第1項第876条の4第1項第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の申し立て(以下「町長申立て」という。)

(2) 審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)の助成

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成

(申立の対象者)

第3条 申立ての対象者は、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により町内に住所等を記録している要支援者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象者で、入所前の住所地が本町であるもの又はその他の法令の規定により援護を行っているものを含む。)であり、かつ、配偶者若しくは二親等内の親族がない者又はこれらの親族があっても音信不通等の事情で申立てが期待できない状況にあり、町長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた者とする。ただし、四親等内の親族で申立てをする者の存在が明らかである場合は、この限りではない。

(町長申立ての判断基準)

第4条 町長は、町長申立てを行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活における支援の必要性

(4) 対象者の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否及び当該親族等による対象者保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(5) その他町長が確認を必要とする事項

2 前項第4号に規定する確認をした結果、審判請求をする者の存在が明らかであるときは、町長申し立ては行わないものとする。

3 町長申立てに係る手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(費用の負担)

第5条 町長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町長申立てに係る審判請求費用を負担する。

2 町長は、前項の規定により負担した審判請求費用について、町長申立てと併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを行うものとする。ただし、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用についてその負担を求めないことができる。

(1) 別表に掲げる要件に該当し、当該費用を負担することが困難であると町長が認める者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(3) 削除

3 町長は、前項に規定する申立てにより、裁判所から手続費用の負担命令があったときは、その負担命令を受けた者に対し、後見開始等審判請求に要した費用の請求について(様式第1号)により当該費用を求償するものとする。ただし、町長が特段の事情があると認める場合は、この限りではない。

(費用の助成)

第6条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に審判請求費用及び家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬に係る費用を負担する者がいない場合に限り、成年被後見人等に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、次条に規定する助成の申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が本人の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。

(1) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると認められる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(3) 当該費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。

3 審判請求費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。

4 成年後見人等の報酬に係る費用に対する助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の各号の金額を上限とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円

(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円

(助成の申請)

第7条 前条に規定する費用の助成を受けようとする成年被後見人等又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に対して申請することができる。

2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、助成の可否を申請者に通知するものとする。

(助成費用の請求)

第9条 助成金の支給の決定通知を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に請求するものとする。

(報告義務)

第10条 成年後見人等は、助成を受ける成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第18―4号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の厚真町成年後見制度利用支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第40号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

費用を負担することが困難である者

以下の(1)から(4)までの全ての要件を満たす者

(1) 町民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)

(2) 年間収入が単身世帯で1,400,000円、世帯員が1人増えるごとに600,000円を加算した額以下であること。

(3) 世帯の構成員全員の預貯金等の額の合計額が上記に掲げる額以下であること。

(4) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

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厚真町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年8月19日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)