○厚真町教育委員会教育長の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における厚真町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第11号。以下「教育長給与条例」という。)第1条に規定する教育長の給与の支給額を減額するため、教育長給与条例の特例を定めるものとする。

(教育長給与条例の特例)

第2条 特例期間における教育長の給料月額(期末手当の算定に用いる給料月額を除く)は、教育長給与条例附則第4項の規定にかかわらず、教育長給与条例第3条第1項の規定によるものとする。

2 特例期間においては、教育長の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

厚真町教育委員会教育長の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第12号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 条例第12号