○厚真町特別職の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における厚真町特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)第1条に規定する特別職の給与の支給額を減額するため、特別職給与条例の特例を定めるものとする。
(特別職給与条例の特例)
第2条 特例期間における特別職の給料月額(期末手当の算定に用いる給料月額を除く)は、特別職給与条例附則第4項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表の規定によるものとする。
2 特例期間においては、特別職の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。