○厚真町地域おこし協力隊・林業支援員設置要綱

平成25年4月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 町の主要産業の1つである林業の振興と、地域のイベントの推進や都市との交流を目的として、地域おこし協力隊・林業支援員(以下「林業支援員」)を設置する。

(活動)

第2条 林業支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 農林水産業への従事等

(2) 水源保全・監視活動

(3) 環境保全活動

(4) 住民の生活支援

(5) 地域おこしの支援

(6) その他、地域力の維持・強化に資するために必要な活動

(委嘱)

第3条 林業支援員は、3大都市圏内の都市地域又は政令指定都市から生活の拠点を厚真町に移し、住民基本台帳登録を異動できる者のうちから町長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(任期)

第4条 林業支援員の任期は1年(平成25年度は6月からの10か月間を1年とみなす。)とし、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。

(解嘱)

第5条 町長は、林業支援員としてふさわしくないと判断した場合には、林業支援員を解嘱することができる。

(報償等)

第6条 林業支援員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。

2 町長は林業支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成するものとする。

(情報の開示)

第7条 町長は、林業支援員の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を公開する。

(秘密を守る義務)

第8条 林業支援員は、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

厚真町地域おこし協力隊・林業支援員設置要綱

平成25年4月1日 訓令第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第11号