○厚真町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱
平成25年6月18日
訓令第10号
(目的)
1 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者に、北海道内どの地域においても、障がい者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(事業内容)
2 前記の目的を達成するために、厚真町域のみならず、広域的な手話通訳者の派遣事業を行なう。
(実施主体)
3 この要綱に基づく事業の実施主体は、厚真町とする。なお、この事業は、手話通訳者の派遣調整を行うことが出来ないため、社団法人北海道ろうあ連盟(昭和49年4月2日に社団法人北海道ろうあ連盟という名称で登記した法人をいう。以下「道ろうあ連盟」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
4 この要綱における利用対象者は、手話通訳を必要とする聴覚障がい者(集団利用を含む)及び公的機関等とする。なお、必要に応じて、利用地住民等を申請者とする他居住地聴覚障がい者への手話通訳者の派遣等、柔軟な事業の実施ができるものとする。
(利用者負担)
5 手話通訳者の派遣にかかる利用者負担は無料とする。なお、公的機関等については、団体の状況や事業の公共性に応じ、町長の判断で、派遣の可否及び費用負担の有無を個別に決定するものとする。
(派遣対象地域)
6 この要綱における派遣対象地域は、北海道内全域とする。
(派遣対象外事項)
7 次に掲げる内容を派遣対象外事項とする。
(1) 宗教活動に関する場合
(2) 政治活動に関する場合
(3) 営業活動等の営利的・経済的活動に関する場合
(4) 公序良俗に反し、本制度を活用することが適当でない場合
(手話通訳者の身分及び登録)
8 派遣する手話通訳者は、道ろうあ連盟の北海道手話通訳派遣センター登録手話通訳者(以下、「手話通訳者」という。)とする。
(手話通訳者の守秘義務)
9 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。
(派遣申請手続き及び実施方法)
10 派遣依頼手続き及び実施方法等は次のとおりとする。
(1) 派遣依頼
町長は、利用申請を受けたときは、内容等を審査のうえ、希望する日の概ね10日前までに道ろうあ連盟(管内の総合振興局又は振興局の設置手話通訳者)にFAX等により送信し派遣依頼とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 派遣調整
道ろうあ連盟は、町長からの依頼に基づき、手話通訳者の派遣について調整を 行う。なお、調整にあたっては、総合振興局並びに振興局の設置手話通訳者が連携のもと、実施するものとする。
(3) 派遣調整結果の連絡
道ろうあ連盟は、町長からの派遣依頼から概ね7日以内に、派遣調整結果を町長に連絡するものとする。
(4) 派遣決定
町長は、道ろうあ連盟との派遣調整結果等に基づき、申請者に通知する。
(5) 派遣決定の取り消し
町長は、前項により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとし、その場合すみやかに申請者及び道ろうあ連盟に連絡することとする。
(6) 手話通訳
手話通訳者は、派遣依頼に基づき手話通訳を行う。
(7) 実施報告
手話通訳者は、手話通訳が終了したときはすみやかに道ろうあ連盟に実施結果を報告する。
(8) 派遣利用料及び旅費等の請求
道ろうあ連盟は、毎月15日までに前月分の実施結果書を取りまとめ、別表第1による派遣利用料及び旅費等(以下「派遣利用料等」という。)に基づく請求書とともに町長に提出する。
(9) 派遣利用料の支払い
町長は、道ろうあ連盟から適法な請求を受けたときには、その日から起算して30日以内に派遣利用料等を支払うものとする。
(10) 業務担当員の連絡
町長及び道ろうあ連盟は、委託業務の処理について必要な連絡調整に当たる業務担当員をそれぞれ定め、円滑な実施に努めるものとする。
(契約方法)
11 本実施要綱に基づき広域的な手話通訳者の派遣事業を実施する場合は、北海道に別紙「手話通訳者広域派遣事業実施要綱に基づき実施する手話通訳者派遣業務及び派遣業務に係る派遣調整業務の契約事務に関する委任状」を提出し、北海道は町を代理して、道ろうあ連盟と契約を締結することとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
1 単価契約における派遣利用料 派遣利用料は、(1)1時間あたりの単価に(2)通訳に要する時間を乗じて積算する。 (1) 派遣利用料単価は、手話通訳に要した1時間あたり4,500円とする。(緊急時・日曜祝日・時間内外問わず当該単価による) なお、通訳に要した時間が1時間未満の場合、1時間とみなし、超過分30分ごとに、1時間あたりの半額を加算する。 (2) 通訳に要する時間の範囲及び積算は次のとおり ①通訳に係る事前打ち合わせ及び事後打ち合わせの時間 ②通訳場所においての通訳時間 ③①・②の時間に、派遣した手話通訳者の数を乗じて得た時間数 2 旅費等の負担 旅費等については、次のとおり(1)交通費+(2)日当+(3)宿泊費の合算額とする。(北海道ろうあ連盟の旅費規定に基づく) (1) 交通費 最も通常の方法により最短経路かつ選択し得る各種割引料金を適用した最も低額な料金実費とする。 なお、公共交通機関の整備が不十分な地域事情等やむを得ない場合は、委託先市町村と事前協議により、自家用車による移動を認め、距離1キロあたり25円及び高速道路料金実費(片道50Km以上の場合)を支給する。 (2) 日当 ・日帰りで往復60Km以上かつ出張時間が5時間未満 500円 ・日帰りで往復60Km以上かつ出張時間が5時間以上 1,000円 ・日帰りで往復60Km以上かつ出張時間が8時間以上 2,000円 ・宿泊を伴う場合、1日当たり 2,000円 *ただし、午後出発・午前帰着の場合は 1,000円 *出張時間は、手話通訳者の出発から帰着までの時間とする (3) 宿泊費 1泊9,000円以内の実費支給とする。ただしやむを得ない場合はこの限りではない。 宿泊費の確認として領収書を請求時に添付する。 |