○厚真町臨時指導教員の任用に関する要綱
平成25年3月28日
教委訓令第2号
第1 趣旨
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づき臨時に任用する指導教員(以下「臨時指導教員」という。)の任用、その他の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 臨時指導教員の任用
臨時指導教員の任用は、厚真町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務の円滑な実施に必要があると認められる場合に行うものとする。
第3 任用対象者
給食センターの業務運営に専門的知識及び経験を有する栄養教諭で教職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に基づく相当免許状を有する者とする。
第4 任用期間
臨時指導教員の任用期間は、会計年度内でその業務の円滑な実施に必要な期間とし、厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じて指導業務に従事するものとする。
第5 身分取扱い、勤務条件等
(1) 臨時指導教員の身分は、地方公務員法第3条第1項に規定する特別職とし、教員委員会の委嘱をもって就任する。
(2) 勤務に基づく報償は、一勤務当たり7,500円とし、通勤に要する費用については実費で支給する。
(3) 臨時指導教員は任用期間の更新を行う場合を除き業務が終了した場合は、当然退職する。
第6 その他
この要綱の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。