○厚真町教職員教育活動補助金交付要綱
平成25年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町立小・中学校(以下「学校」という。)の教職員が児童生徒の指導及び教育活動の充実並びに資質向上を図るために必要となる諸活動に要する経費に対して補助金を交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、厚真町教育委員会の承認及び要請に基づいて、学校経営、生徒指導及び研修・研究等(以下これらを「教育活動」という。)の業務に教職員を従事又は参加させる学校に対して交付する。
2 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 負担金等 教育活動に伴う負担金及び資料代等
(2) その他 教育活動に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2項各号に定める経費について、予算の範囲内で補助する額とする。
2 業務執行等により補助対象経費に増減額が生じた場合は、精算しなければならない。
(交付申請手続等)
第4条 補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則に定める様式を用いる。
(補助金の経理)
第5条 校長は、補助対象となる教育活動に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 校長は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助業務完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。