○厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成25年3月28日

教委規則第1号

厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の委任等に関する規則(平成19年教委規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、厚真町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事項)

第2条 委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 委員会規則及び委員会の定める規程を制定又は改廃すること。

(3) 学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(4) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(5) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(6) 教育長の任免その他の人事に関すること。

(7) 委員会及び学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 委員会の事務に関する点検及び評価に関すること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について、町長に意見を申し出ること。

(10) 条例又は規則に定める委員を委嘱し、又は任命すること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 文化財の指定及び解除に関すること。

(14) 厚真町育英資金の貸付決定に関すること。

(15) 委員会表彰に関すること。

(委任事項の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会の決定を求めなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事務(次条各号に掲げる事務を除く。)について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を速やかに委員会に報告するものとする。

(教育長の専決)

第5条 第2条第7号に掲げる事務のうち、次に掲げる事務については、教育長が専決することができる。

(1) 職員の心身の故障による休職に関すること。

(2) 職員の育児休業等の承認に関すること。

(3) 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免その他の人事に関すること。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条による改正後の厚真町教育委員会公告式規則、第2条による改正後の厚真町教育委員会会議規則、第3条による改正後の厚真町教育委員会傍聴人規則、第4条による改正後の厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び第5条による改正後の厚真町学校水泳プール管理規則の規定は適用せず、改正前の厚真町教育委員会公告式規則、厚真町教育委員会会議規則、厚真町教育委員会傍聴人規則、厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び厚真町学校水泳プール管理規則の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による廃止前の厚真町教育委員会教育長職務代理者指定規則の規定は、なおその効力を有する。

厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号