○未熟児養育医療給付要領
平成25年3月29日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、未熟児が正常な新生児に比べて生理的にも欠陥があり病気にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障がいを残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要であるため、未熟児を医療機関に収容して必要な医療の給付を行い乳児保健と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、次に掲げるいずれかに該当するもので医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安、けいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿、排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(保育器の使用期間)
第3条 保育器の使用期間は、原則として収容した未熟児の体重が2,300グラムを超え、哺乳が十分行え、かつ体温が正常(摂氏37度前後)になった状態に達するまでとする。
(給付期間)
第4条 給付期間は、収容した未熟児が次の状態に達したときは、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。
(給付中止の届出)
第5条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第4項に定める指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、収容している未熟児の給付を中止したときは、未熟児養育医療給付中止報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。
(給付の申請)
第6条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条の規定によるものとし、その要領については、次の各号によるものとする。
(1) 申請は、未熟児医療の給付を受ける者(以下「本人」という。)の親権を行う者又は後見人が本人にかわって、養育医療給付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により行うものとする。
(3) 前号に定める養育医療意見書等の添付書類は、給付の決定等に当たってこの基礎資料となるものであることから、必ず指定養育医療機関の担当医師の作成したものを添付するものとする。
(4) 第2号に定める源泉徴収票及び納税証明書については、申請の月が1月から6月までの場合には前々年の課税状況、7月から12月までの場合には前年の課税状況が記載されたものとし、町民税課税証明書については、申請の月が4月から6月までの場合には前年度の課税状況、7月から翌年3月までの場合には当該年度の課税状況が記載されたものを添付するものとする。
(給付の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに当該申請書及びその他の必要な事項について内容を審査したうえ、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療券(様式第1号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を記載した養育医療不承認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。
5 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることになっているが、やむを得ない理由により、医療券が提出できない場合には、まず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出させるものとする。
6 医療券の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1) 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。
(2) 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合については、指定養育医療機関より養育医療継続申請書(様式第7号)に医師の意見を添えて町長に申請するものとする。
(4) やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとすること。
(5) 前号の規定による申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略して差支えないものとする。
(6) 医療券を紛失又はき損した場合は、申請により再交付するものとする。
(7) 医療券に記載された事項のうち、「保険者等の名称」、「被保険者等記号及び番号」及び「申請者」の氏名及び住所に変更があった場合には、町長にその旨を届け出るものとする。
(8) 医療の給付を受けることを中止した場合は、医療券を速やかに町長に返還するものとすること。
(9) 医療券は、当該医療給付終了後、指定養育医療機関において関係書類とともに保管しておくものとすること。
(医療費の請求及び支払)
第9条 医療給付に係る診療報酬で指定養育医療機関が町長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険者負担額がある場合には、当該保険者負担額をそれぞれ当該医療給付から控除した額とするものとする。
2 前項に基づく医療費について、指定養育医療機関は、各月に行った医療につき診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係る医療については、北海道国民健康保険団体連合会に、国民健康保険以外の社会保険の被扶養者に係る医療については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定の上、その診療報酬を支払うものとすること。
(台帳等の整備)
第10条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため養育医療給付台帳(様式第9号)を備付け必要事項を記載して整備しておくものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
(施行期日)
1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の未熟児養育医療給付要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月24日訓令第6号)
この要領は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。








