○未熟児の養育医療給付に関する費用の徴収規則
平成25年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定による同法第20条の措置に要する費用(以下「養育医療費」という。)の徴収等については、この規則の定めるところによる。
(医療費の徴収)
第2条 養育医療費は、当該措置を受けた未熟児の扶養義務者の負担能力に応じ、扶養義務者から徴収する。
(医療費の減免)
第3条 町長は、扶養義務者が貧困、災害その他特別の事由により前条の規定による養育医療費を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。
(補則)
第4条 前各条に定めるもののほか、未熟児の養育医療給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
