○厚真町水洗化改造工事等資金貸付要綱

平成25年3月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町の行政区域において、既設の汲取り便所を水洗便所に改造しようとする者及び住宅等の建築のため新規に排水設備を設けようとする者に対し、その工事資金の貸付及び利息の助成を行うことにより水洗化の促進を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この要綱に基づき実施する貸付事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 厚真町水洗化改造工事資金貸付事業 厚真町公共下水道事業認可区域(以下「下水道処理区域」という。)において、既設の汲取り便所を水洗便所に改造する工事又は住宅等の建築のため新規に排水設備工事を行う者に対し工事資金の貸付及び利息の助成を行う事業をいう。

(2) 厚真町衛生設備改造工事資金貸付事業 厚真町の行政区域のうち下水道処理区域を除く区域(以下「下水道処理区域外」という。)において、既設の汲取り便所を水洗便所に改造する工事又は住宅等の建築のため新規に排水設備工事を行う者に対し工事資金の貸付及び利息の助成を行う事業をいう。

(貸付の対象工事)

第3条 厚真町水洗化改造工事資金貸付事業の対象となる工事は、下水道処理区域にある建物の所有者並びに建物の所有者の同意を得た使用者又はこれから建物を建築しようとする者が行う次の各号に規定する工事(以下「水洗化改造工事」という。)とする。

(1) 既設の汲取り便所を撤去し、水洗便所に改造する工事

(2) 排水設備を設け公共下水道に接続する工事

(3) 既設の浄化槽(町の補助を受けて設置したものを除く。)を廃止し、公共下水道に接続する工事

(4) 私道及び私有地に共同で排水設備を設ける工事

2 厚真町衛生設備改造工事資金貸付事業の対象となる工事は、下水道処理区域外にある建物の所有者並びに建物の所有者の同意を得た使用者又はこれから建物を建築しようとする者が行う次の各号に規定する工事(以下「衛生設備改造工事」という。)とする。

(1) 既設の汲取り便所を撤去し、水洗便所に改造する工事

(2) 排水設備を設け合併処理浄化槽に接続する工事

(3) 私道及び私有地に共同で排水設備を設ける工事

3 国、地方公共団体及びこれに類する機関が所有又は使用する建築物の水洗化改造工事及び衛生設備改造工事は、前2項に規定する貸付事業の対象外とする。

(指定金融機関及び業務の委任)

第4条 町長は、この要綱に基づく工事資金の貸付業務を苫小牧信用金庫厚真支店(以下「指定金融機関」という。)に委任するものとする。

(協定の締結)

第5条 町長は、指定金融機関との協議により毎年度協定を締結するものとする。

(貸付の対象者)

第6条 水洗化改造工事に係る工事資金の貸付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税及び町使用料等を滞納していない者

(2) 指定金融機関が確実に償還できると認めた者

(3) 厚真町水洗化等改造補助条例第3条第1項に規定する水洗化奨励補助金の交付を受けていない者

2 衛生設備改造工事に係る工事資金の貸付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税及び町使用料等を滞納していない者

(2) 指定金融機関が確実に償還できると認めた者

(貸付の限度額)

第7条 貸付は、1万円単位とし、限度額を60万円までとする。

(償還方法)

第8条 貸付金の償還期間は、貸付を受けた日から起算して5年以内とする。

2 償還期間は、償還月額が1万円以上となる月数とする。

3 貸付金の償還方法は、口座振替によるものとし、振替日は毎月末日とする。ただし、振替日が休日等の場合は、翌日以降の直近の営業日とする。

4 指定金融機関は、工事資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金を償還期限までに償還しない場合は、指定金融機関において定める遅延利息を借受人から徴収することができる。

5 その他貸付に係る条件等は、指定金融機関の定めるところによる。

(保証人及び担保)

第9条 貸付における保証人は、指定金融機関の定めるところによるものとし、担保は不要とする。ただし、指定金融機関が担保を必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請及び貸付額の決定)

第10条 工事資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗化改造工事等資金貸付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ、指定金融機関へ申請するものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定に基づき申請のあったものについて、貸付の決定をしたときは、水洗化改造工事等資金貸付通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。

(利息の助成)

第11条 町長は、借受人に対し利息を助成するものとする。

2 前項の利息の助成方法は、第5条の規定により締結された協定書に基づき、請求された利息に相当する額を指定金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(利息助成の取消し)

第12条 町長は、借受人が次のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定により支払う利息の助成を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付を受けたとき。

(2) 申請者が建物の所有者又は使用者でなくなったとき。

2 町長は、利息助成の取消しを行おうとするときは理由を明記した文書により通知しなければならない。

(個人情報の取得)

第13条 指定金融機関は、貸付業務を行うにあたり必要となる申請者の個人情報を申請者の同意を得たうえで、町より取得することができる。ただし、取得した個人情報は貸付業務以外の業務に使用してはならない。

(報告)

第14条 指定金融機関は、毎月15日までに前月末日までの貸付状況及び償還状況を町長へ報告しなければならない。

(貸付の時期)

第15条 指定金融機関からの貸付の時期は、水洗化改造工事に係るものにあっては、厚真町公共下水道条例(平成15年条例第27号)第5条に規定する排水設備等の計画確認後に、衛生設備改造工事に係るものにあっては、厚真町市町村整備推進事業に関する条例第9条に規定する排水設備等の計画確認後とする。

2 町長は、前項の規定により排水設備等の計画確認後は、速やかにその結果を指定金融機関に通知しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(厚真町水洗化等改造資金融資斡旋に係る取扱要綱の廃止)

2 厚真町水洗化等改造資金融資斡旋に係る取扱要綱(平成15年10月8日施行)は、廃止する。

(厚真町生活環境整備促進資金貸付要綱の廃止)

3 厚真町生活環境整備促進資金貸付要綱(平成2年6月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱により廃止される厚真町水洗化等改造資金融資斡旋に係る取扱要綱及び厚真町生活環境整備促進資金貸付要綱の規定に基づいて融資を受けた者の取扱いは、厚真町水洗化改造工事等資金貸付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町水洗化改造工事等資金貸付要綱

平成25年3月12日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)