○厚真町教育委員会表彰要項
平成16年3月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 本町の教育文化等の発展に顕著な功績のあったものは、この要項の定めるところにより表彰する。
(表彰の決定)
第2条 表彰は、教育委員会の同意を得て決定するものとする。
(表彰の種類及び基準)
第3条 表彰の種類及び基準は、次のとおりとする。
(1) 表彰状
ア 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、社会教育委員、青少年健全育成委員会委員、生涯学習推進委員会委員、スポーツ推進委員の在職期間がおおむね15年以上の者
イ 教育委員会に関わる全町的な団体の代表職の在職期間がおおむね10年以上の者
(2) 感謝状
ア 金品の受領
イ アに掲げるもののほか、感謝状に値すると認められる者又は団体
(3) 栄誉賞
ア 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著な者又は団体
イ アに掲げるもののほか、栄誉賞に値すると認められる者又は団体
(表彰の方法等)
第4条 表彰の方法等は、次のとおりとする。
(1) 表彰は、表彰状等により行う。ただし、必要に応じて表彰状等に代えて賞品によることができる。
(2) 表彰者は厚真町教育委員会教育長名とする。
(表彰の時期等)
第5条 表彰の時期等は、次のとおりとする。
(1) 表彰の時期は、毎年10月とする。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。
(2) 被表彰者の氏名等は、公表する。
(表彰の記録)
第6条 被表彰者については、その氏名、事績の内容を記録し、永久保存する。
(その他)
第7条 この要項に関し必要な取扱いは、教育委員会において協議する。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日教委訓令第5号)
この要項は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この要項は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この要項による改正後の規定は適用せず、この要項による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年5月25日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。