○厚真町教育委員会表彰要項

平成16年3月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 本町の教育文化等の発展に顕著な功績のあったものは、この要項の定めるところにより表彰する。

(表彰の決定)

第2条 表彰は、教育委員会の同意を得て決定するものとする。

(表彰の種類及び基準)

第3条 表彰の種類及び基準は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、社会教育委員、青少年健全育成委員会委員、生涯学習推進委員会委員、スポーツ推進委員の在職期間がおおむね15年以上の者

 教育委員会に関わる全町的な団体の代表職の在職期間がおおむね10年以上の者

 及びに掲げるもののほか、教育文化等の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者又は団体

(2) 感謝状

 金品の受領

 に掲げるもののほか、感謝状に値すると認められる者又は団体

(3) 栄誉賞

 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著な者又は団体

 に掲げるもののほか、栄誉賞に値すると認められる者又は団体

(表彰の方法等)

第4条 表彰の方法等は、次のとおりとする。

(1) 表彰は、表彰状等により行う。ただし、必要に応じて表彰状等に代えて賞品によることができる。

(2) 表彰者は厚真町教育委員会教育長名とする。

(表彰の時期等)

第5条 表彰の時期等は、次のとおりとする。

(1) 表彰の時期は、毎年10月とする。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。

(2) 被表彰者の氏名等は、公表する。

(表彰の記録)

第6条 被表彰者については、その氏名、事績の内容を記録し、永久保存する。

(その他)

第7条 この要項に関し必要な取扱いは、教育委員会において協議する。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日教委訓令第5号)

この要項は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この要項は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この要項による改正後の規定は適用せず、この要項による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年5月25日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚真町教育委員会表彰要項

平成16年3月1日 教育委員会訓令第3号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成24年9月28日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第5号
平成29年5月25日 教育委員会訓令第5号