○厚真町大型開発跡地等環境保全基金条例
平成24年12月14日
条例第21号
(設置)
第1条 厚真町高丘地区ゴルフ場跡地及び周辺環境の保全管理に要する経費に充てるため、厚真町大型開発跡地等環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条に規定する目的達成のための必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。