○厚真町スポーツ推進委員会設置要綱

平成24年3月28日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 スポーツ推進委員相互の連絡調整を図り、厚真町におけるスポーツの推進及び町民の体力づくりの推進を目的として、厚真町スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、厚真町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は、厚真町スポーツ推進委員の任期とする。ただし、再選を妨げない。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 委員の部会への所属については、委員長が指名する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、厚真町教育委員会に置く。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

厚真町スポーツ推進委員会設置要綱

平成24年3月28日 教育委員会訓令第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月28日 教育委員会訓令第4号