○北海道犬厚真虎毛保存補助金交付基準
平成24年3月28日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この交付基準は、天然記念物に指定されている北海道犬のうち、厚真系と呼ばれる虎毛の北海道犬(以下「厚真虎毛犬」という。)を保存するため、飼育に対する経費の一部を補助し、飼育頭数の拡大を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 補助対象は、町内において厚真虎毛犬を飼育する町民で、天然記念物北海道犬厚真保存会(以下「北海道犬厚真保存会」という。)の会員とする。
(1) 生後1年未満の厚真虎毛犬購入費の実費額。ただし、5万円を限度とする。
(2) 畜犬登録料の実費額
(3) 狂犬病予防注射料の実費額
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)第6条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して、教育委員会に提出するものとする。
(1) 前条第1号の補助の交付を受けようとするものは、血統書の写し及び購入費領収書並びに北海道犬厚真保存会会員証明書
(補助金の返還)
第5条 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を返還しなければならない。
(1) 第3条第1号により補助を受けたもので、当該犬を1年以内に町外者へ譲渡等する場合。ただし、止むを得ない場合で、特に教育長が認めた場合を除く。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。