○厚真町放課後子ども教室開催事業実施要綱
平成24年3月28日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもたちの安全・安心な活動場所として、厚真町放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設け、スポーツ・文化体験活動、地域住民との交流活動等の取り組みを実施することにより、次代を担う児童の健全育成を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 子ども教室の実施主体は、厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、事業の一部を必要に応じて適切な団体等に委託することができる。
(実施場所及び対象者)
第3条 子ども教室は、厚真中央小学校及び上厚真小学校(以下「各小学校」という。)において実施するものとし、その対象者は各小学校に在籍する児童とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、実施場所及び対象者を変更することができる。
(実施日)
第4条 事業の実施日は各小学校週2回とし、曜日の設定については、実施校の授業時間割を参考とする。ただし、次に揚げる日は、子ども教室は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月30日から翌年の1月4日まで)
(3) 臨時休校日
(4) 学年始・学年末休業日
(5) その他教育委員会が定める日
(実施時間)
第5条 実施時間は授業終了から午後4時45分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、子ども教室の実施時間を変更することができる。
(実施体制)
第6条 子ども教室の実施体制は、次のとおりとする。
(1) 専任スタッフ
(2) 必要に応じ、地域の団体やボランティア等の協力者
(利用申し込み)
第7条 子ども教室の利用を希望する児童の保護者は、放課後子ども教室利用登録申込
書(別記様式)を提出するものとする。登録事項を変更するときも、同様とする。
(傷害保険)
第8条 子ども教室に参加する児童は、原則として傷害保険に加入する。また、傷害保険の費用は町が負担する。
(費用負担)
第9条 子ども教室の利用に要する費用は無料とする。ただし、活動に伴う教材費等は保護者の実費負担とする。
(関係機関との連携)
第10条 子ども教室の実施に当たっては、厚真町学童保育及び関係機関・団体等と緊密に連携し、円滑な事業運営に努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日教委訓令第9号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
