○厚真町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び地域住民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の推進を図ることを目的として設置する。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められるものを相談員に委嘱するものとする。

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、町や民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合又は交代があった場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(報償費及び費用弁償)

第7条 相談員には、業務に応じて町長が別に定める報償費を支給する。

(その他)

第8条 相談員には年に1回以上の研修を受けさせるものとする。

2 相談員は、その活動状況を別紙様式1の「活動報告書」により、翌年度4月末日までに町長に提出しなければいけない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像

厚真町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 訓令第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第13号
平成26年3月14日 訓令第5号