○厚真町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

訓令第12号

(目的)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の推進に資することを目的として設置する。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められるものを相談員に委嘱するものとする。

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する地域住民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、町や民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合又は交代があった場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(報償費及び費用弁償)

第7条 相談員には、業務に応じて町長が別に定める報償費を支給する。

(その他)

第8条 相談員には年に1回以上の研修を受けさせるものとする。

2 相談員は、その活動状況を別紙様式1の「活動報告書」により、翌年度4月末日までに町長に提出しなければいけない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像

厚真町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 訓令第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第12号
平成26年3月14日 訓令第4号