○厚真町地域おこし協力隊・観光振興支援員設置要綱
平成24年3月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 地域のイベントの推進や都市との交流事業、特産品の販売などを通じ、厚真町の観光振興を図るため、厚真町地域おこし協力隊・観光振興支援員(以下「観光振興支援員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 観光振興支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 観光協会事務局の運営管理業務及び事務一般
(2) 観光振興事業の計画、観光協会独立に向けた事業プランの検討
(3) 観光資料の収集、配布及び紹介宣伝
(4) 観光レジャー客の誘致と受入体制の強化
(5) イベント事業の実施運営
(6) 特産品の販路開拓
(7) その他観光協会の目的達成に必要な業務
(委嘱)
第3条 観光振興支援員は、3大都市圏内の都市地域又は政令指定都市から生活の拠点を厚真町に移し、住民基本台帳登録を異動できる者のうちから町長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。
(任期)
第4条 観光振興支援員の任期は1年(平成24年度は6月からの10か月間を1年とみなす。)とし、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。
(解嘱)
第5条 町長は、観光振興支援員としてふさわしくないと判断した場合には、観光振興支援員を解嘱することができる。
(報償等)
第6条 観光振興支援員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。
2 町長は観光振興支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成するものとする。
(情報の開示)
第7条 町長は、観光振興支援員の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を公開する。
(秘密を守る義務)
第8条 観光振興支援員は、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。