○厚真町災害見舞金支給要綱

平成24年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)が適用されない災害が厚真町に発生した場合において、その被災者に対して災害見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災による被害をいう。

(2) 住家 自己の居住のために常時使用している建物をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 災害見舞金は、本町の区域内で発生した災害により住家に被害を受けた世帯の世帯主又はその遺族に支給するものとする。

(災害見舞金の額)

第4条 災害見舞金の額は、次に定めるものとする。

(1) 住家の全壊、全焼又は流失 80,000円

(2) 住家の半壊又は半焼又は近接の火災により被害を受けた場合 50,000円

(3) 住家の床上浸水 30,000円

(4) 災害による死亡 100,000円

(5) 災害による重傷者(1箇月以上の医師の治療を受ける必要があるもの)で、町長が認めた者 50,000円

(被害の判定基準)

第5条 前条に規定する住家の被害の判定基準は、次に定めるところによる。

(1) 全壊、全焼又は流失 住家の損壊、焼失又は流失部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度の被害又は住家の主要構造部の被害額が当該住家の時価の50パーセント以上に達した程度の被害

(2) 半壊又は半焼 住家の損壊又は焼失部分の床面積がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の被害又は住家の主要構造部の被害額が当該住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満の被害

(3) 近接の火災により被害を受けた場合 集合住宅等において、近接住宅の火災により放水による被害又は臭気等による被害を受けた場合で、町長が認めた場合

(4) 床上浸水 浸水がその住家の床上に達した程度の被害

(遺族の範囲)

第6条 第3条に規定する遺族の範囲は、次に定めるものとする。

(1) 災害により死亡した者及びその遺族は、本町に住所を有する者とする。

(2) 遺族の範囲、順位等については、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和54年条例第29号。以下「条例」という。)第4条の規定を準用する。

(3) 災害による死亡の推定は、条例第6条の規定を準用する。

(支給決定等)

第7条 町長は、災害が発生したときは、被害状況等を確認し、災害見舞金の支給の可否を決定するものとする。

2 被害の認定にあたっては、必要に応じ消防署及びその他関係機関の意見を聴取し、認定するものとする。

3 町長は、特に必要と認めるときは、被害を受けた者又はその被害者に対して関係書類の提出を求めるものとする。

(適用除外)

第8条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。

(1) 災害が自己の故意又は重大な過失により発生したものであるとき

(2) 前項各号に定めるもののほか、町長が支給することが不適当と認めたとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第60号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日以降に発生した災害から適用する。

厚真町災害見舞金支給要綱

平成24年3月30日 告示第20号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 告示第20号
平成30年4月1日 告示第60号
令和4年2月21日 告示第20号