○厚真町ちょっと暮らし住宅設置要綱

平成24年3月2日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)への移住希望者を対象に、一定期間町内での生活を体験できる厚真町ちょっと暮らし住宅(以下「住宅」という。)を設置し、町の移住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町への移住を希望する者のうち、町の移住担当窓口(以下「移住窓口」という。)を通じて移住しようとする者

(2) ちょっと暮らし住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などを備え、手軽に町内での生活体験ができるよう町が貸し付ける住宅

(住宅)

第3条 住宅は、下記のとおりとする。

名称

住所

建設年

構造

面積

厚真町ルーラルビレッジちょっと暮らし住宅

厚真町字豊沢1085番地

昭和63年(平成24年改修)

木造モルタル平屋2DK

85.83m2

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居できる者は、第2条第1号に規定する移住希望者及びその家族で(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者とする。

(使用申込み)

第5条 住宅の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、住宅の使用について、移住窓口に入居の予約をしなければならない。

2 入居の予約は、住宅の使用開始日の3カ月前からできるものとする。

3 移住窓口の担当者は、予約の受付後、直ちに厚真町ちょっと暮らし住宅予約受付簿(様式第1号)にその旨を記載しなければならない。

4 使用者は、住宅を使用する前に厚真町ちょっと暮らし住宅使用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(入居決定)

第6条 町長は、前条第4項の規定による申込書の提出を受け、その内容を審査し適当と認めたときは、厚真町ちょっと暮らし住宅入居決定書(様式第3号。以下「決定書」という。)を交付しなければならない。この場合において、町長は住宅の管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。

2 決定書は、申込書受領後、1週間以内に交付しなければならない。

(契約)

第7条 決定書の交付を受けた使用者は、厚真町ちょっと暮らし住宅定期賃貸契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)を町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。

(賃貸期間)

第8条 住宅の賃貸期間は、1週間以上1カ月以内とし、前条に規定する契約書において定める。

(使用料)

第9条 住宅の使用料は、次のとおりとする。

料金種別

期間

金額

備考

使用料

1週間まで

25,000円


1週間を越える日1日当り

1,800円


冬期加算料

1日当り

800円

11月1日~4月30日までの間(暖房費)

2 使用者は前項の使用料を前納しなければならない。

3 第1項の使用料には、住宅借上料、光熱水費(電気、ガス及び上下水道料)、燃料費(灯油代)及び通信費(インターネット接続料及びNHK受信料)を含むものとする。ただし、飲食費、寝具及び日常生活に係る消耗品、交通費は使用者の負担とする。

4 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その一部を還付することができる。

5 前項のただし書きの規定により使用料の一部を還付する場合は、次の各号によるものとする。ただし、日割り額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 使用期間が1週間以内のときは、25,000円から次条に規定する商品券相当額を差し引いた額を未使用の日数で除した額

(2) 使用期間が1週間を越えるときは、1,800円に未使用の日数を乗じた額

(使用者に対する特典)

第10条 町長は、第7条に規定する契約を締結し、前条第2項に規定する使用料を前納した者に対し、町内における消費の拡大を図るため、厚真町スタンプ会が発行する5,000円相当の商品券を贈呈する。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、第9条第1項による使用料を納めた後に、町長から住宅の鍵を受け取り、借受ける。この場合、使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること。また、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(4) 住宅の賃貸期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(5) その他、住宅の借用に関し町長が必要と認める事項。

(制限される行為)

第12条 使用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 就業すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) ペットを同伴すること。

(5) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(8) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること

(9) 施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。

(10) その他住宅の借用に相応しくない行為をすること。

(入居決定の取消)

第13条 町長は、使用者に第11条及び前条の規定に違反する行為があった場合又は住宅を継続し使用することが困難であると認める場合は、第6条の規定による入居決定を取消すことができる。

(明渡し)

第14条 使用者は、使用期間が終了する日まで又は前条の規定に基づき入居決定が取消された場合にあっては直ちに、住宅を明け渡さなければならない。この場合において使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(立入り)

第15条 町長は、住宅の防火、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、町長の指定した者に、住宅の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前2項の規定に基づく検査及び立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失により住宅、設備並びに備品等を破損、汚損又は減失したときは、ただちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町ちょっと暮らし住宅設置要綱

平成24年3月2日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)