○厚真町職員のハラスメント防止要綱
平成24年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の人格が尊重され、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、すべての職員が働きやすい良好な勤務環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントの苦情処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びに妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントの総称
(2) セクシャル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動により職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
ア 職員に対して次に掲げる事由に関してする言動
① 妊娠したこと。
② 出産したこと。
③ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
④ 不妊治療を受けること。
イ 職員に対して妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関してする言動
(5) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざる得ない状況に追い込み、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(6) 職場 職員がその職務に従事する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、厚真町に勤務するすべての職員(以下「職員」という。)に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、次によりハラスメントの防止及び排除に取り組まなければならない。
(1) 所属長は、自らの言動に十分注意を払うとともに、職員に対する日常の指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
(2) 所属長は、ハラスメントに関する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力等を行ったこと等に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、他の職員の人格を尊重し、ハラスメントのない職場環境を形成するため、次条の定めるところに従いハラスメントの防止に努めなければならない。
(職員の認識すべき事項)
第6条 町長は、ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びハラスメントに関する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について定めるものとする。
(研修等)
第7条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(苦情処理相談窓口の設置)
第8条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課総務人事グループに置く。
2 窓口においては、複数の職員(苦情相談者と同性の者を含む。)をもって相談員に充て、苦情相談に対応するものとする。
3 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者からの苦情相談だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 窓口の相談員は、苦情相談を受けたときは、当該苦情相談の内容を苦情相談受付票(別記様式)に記録するものとする。
(苦情相談の処理)
第9条 前条の規定により窓口に苦情相談があった場合は、必要に応じ総務課総務人事グループにおいて速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 当事者(被害者及び加害者とされる職員)及び関係者に対し、事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、次条に規定するハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会)
第10条 ハラスメントに関する苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条の規定により処理を依頼された事案について事実関係を調査し、公正な処理に当たるものとする。
3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 町長が指名する男女の職員各1名
(4) 職員団体が推薦する男女の職員各1名
4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。
6 委員会の処務は、総務課総務人事グループにおいて処理する。
(プライバシーの保護)
第11条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(厚真町セクシャル・ハラスメント苦情等処理要綱の廃止)
2 厚真町セクシャル・ハラスメント苦情等処理要綱(平成11年)は廃止する。
附則(令和5年12月25日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
