○厚真町教育支援委員会規程
平成14年4月1日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 学校教育法等に基づき、障がいのある幼児・児童・生徒に適切な教育支援を行うため、厚真町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌業務)
第2条 委員会は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問及び必要に応じて、次の事項に関する調査及び審議を行い結果を報告する。
(1) 障がいのある幼児・児童・生徒の就学及び障がいの状態や教育上必要な支援の把握に関すること。
(2) 障がいのある幼児・児童・生徒の教育相談に関すること。
(3) 障がいのある児童生徒等の就学後の支援に対する助言に関すること。
(4) 特別支援教育の推進に関すること。
(5) その他教育支援に関すること。
(構成)
第3条 委員会の委員構成は、次の各号に掲げる者とし、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の種類及び方法)
第6条 委員会の会議は、本会議と実務者会議とし、秘密会を原則とする。
(本会議)
第7条 本会議は、教育長の要請により委員長が招集する。
2 委員長は、本会議の議長となる。
3 本会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 本会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、適切な特別支援教育を行うための関係機関の連携・協力に関する事項及び本会議の議案に関する具体的な事項を協議するため、委員長が関係する実務担当者を招集する。
(守秘義務)
第9条 本会議及び実務者会議において知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課学校教育グループに置き、庶務は事務局において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(厚真町就学指導員会規則の廃止)
2 厚真町就学指導委員会規則(昭和53年12月25日)は、廃止する。
附則(平成19年1月19日教委訓令第6号)
この規程は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。