○厚真町水道使用料等滞納整理事務取扱要綱
平成23年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道利用者の負担の公平性と納期限内に納入する秩序を確立するため厚真町水道事業給水条例(昭和50年条例第17号)第33条第1号の規定に基づく工事費、修繕費、水道使用料又は手数料(以下「水道使用料等」という。)の滞納に係る給水停止処分までの滞納整理の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の督促状の納入期限は、財務会計規則第63条第2項の規定により発行日から起算して14日目とする。ただし、当該納入期限の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するとき(以下「休日等」という。)は、これらの日の前日を当該納入期限とする。
2 前項の催告後においても納付しない者には、完納するまで催告書を発行する。この場合において、催告書の発行日は、前催告書の納入期限後10日以内とする。
3 前2項の催告書納入期限は、発行日から起算して14日目とする。ただし、当該納入期限の日が休日等に該当するときは、これらの日の前日を当該納入期限とする。
(1) 分割納入を誓約し承認したもの
(2) 異議申立てにより調査中のもの
(3) 災害などやむを得ない理由があると町長が特に認めたもの
(納付書等の戻り処理)
第5条 所在不明によって納付書、督促状又は催告書が戻ってきたときは、施設場所の近隣、家主、管理人等による現地調査及び住民基本台帳の閲覧によって転居先へ送付変更処理を行う。
(転居先不明者の処理)
第6条 転居先が不明なものについては、次のように処理する。
(1) 滞納整理簿にその旨を記入し、以降催告書の送付を中止する。ただし、転居先が判明した場合は転居先へ送付する。
(2) 中止届を未提出の者は、所在不明による給水停止通知書(様式第4号)を投函し閉栓処理を行う。
(納入指導)
第7条 督促状又は催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、必要に応じ電話、訪問による納入指導を行うものとする。
(分割納入)
第8条 町長が経済的事情及びその他の事由で一時に完納することが困難であると認めたときは、水道使用料等分納誓約書(様式第7号)を提出することにより、分割納入することができる。
2 分割回数、金額及び納入期限は、支払能力等を勘案して2年以内に完納できる範囲以内で決定するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、3年以内とすることができる。
(1) 納入通知書の納入期限後3箇月以上滞納している者
(2) 納入通知書の納入期限後3箇月未満の者であっても、滞納額が3万円以上のもの
(3) 納入に対する誠意が認められない者
(4) 滞納常習者と認められる者
(5) 分割納入を誓約し、承認した者で、納入期日を過ぎても納入がなく誓約を履行する意志がないと認められるもの
(6) その他特に町長が必要と認めた者
2 給水停止予告通知書による指定納入期限は、発行日から起算して10日以内とする。ただし、この日が休日等に該当するときは、これらの日の前日とする。
(停水処分の対象)
第10条 水道使用料等に滞納のある使用者が、町内の他の場所に移転し、給水を受けている場合は、前居住地の水道使用料等の滞納額の不払いを理由に、移転先を給水の停止の対象とすることができる。
(給水停止の通知)
第11条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納付のない者に対し給水停止通知書(様式第9号)により給水停止を通知する。
2 給水停止通知書による給水停止日は、発行日から起算して10日以内の日において定める。
3 給水停止の通知は、直接手渡し又は内容証明郵便による。
(給水停止)
第12条 給水停止通知書に指定した給水停止日までに、納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し、給水条例第33条に基づき給水を停止する。ただし、分割納入及び支払日の一時猶予の申出があり、承認したときは、給水停止期日を延期することができる。
2 給水停止の手順は、次の各号による。
(1) 給水停止を執行する前日までに、給水停止処分伺書(様式第10号)により決裁を受けること。
(2) 執行当日は、再度、滞納料金の入金及び分割納入確約状況を確認すること。
(3) 給水停止執行業務は、2人単位で午前中に実施することを原則とする。
(4) ボイラー等の使用並びに受水槽を有すると判断した場合に、機器の破損防止のため注意を促すものとする。
(5) 給水停止は、該当するメーターを確認し、止水栓の閉止によって行う。
(6) 給水停止を執行したものには、給水停止処分執行通知書(様式第11号)を投函する。
(7) 給水停止を執行したときは、給水停止対象者等からの連絡に速やかに対応できるよう職員の連絡先及び対応等を明確にしておかなければならない。
(1) 水道使用料等の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。
(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、水道使用料等を納入することができないと認められるとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第15条 給水停止の解除は、次の各号のいずれかに該当する場合、その翌日に行うものとする。ただし町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 滞納料金が完納したとき。
(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(停水後の整理)
第16条 給水の停止処分を執行したときは、滞納整理簿にその旨を記入する。
2 給水停止執行後、完納又は分割納入のないものは、次の各号に掲げる手続により処理する。
(1) 給水停止後10日を限度に、現場で指針の確認等で使用状況を調査し、無断使用している形跡のあるものは、無断使用通知書(様式第12号)を発行し、再度給水停止する。
(2) 給水停止の期間が60日以上にわたるときは、その他の法的手段を検討するものとする。
(町外者等の処理)
第17条 町外への移転者及び町内不在者など給水停止処分が適当でない世帯は、滞納料金の回収を行うため、他の法的措置をとるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は平成23年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
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