○厚真町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予取扱要綱
平成23年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項により得られる額をいう。ただし、法第57条の2に規定する高額療養費支給の対象となった場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(徴収猶予)
第3条 一部負担金の徴収猶予は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、若しくは心身に障害を受けたとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減額又は免除)
第4条 一部負担金の減額又は免除は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が前条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下となった場合において、その世帯主の申請により、3箇月以内の期間に限り行うものとする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減額又は免除を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づきさらに3箇月以内の期間を限度として延長することができるものとする。
(減額の割合等)
第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。
適用区分 | 減額の割合等 |
実収入月額が基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下の世帯 | 10割(免除) |
実収入月額が基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下の世帯 | 7割減額 |
実収入月額が基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下の世帯 | 4割減額 |
2 前項の規定により一部負担金の減免等の措置の決定を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の取消し等)
第8条 町長は、一部負担金の減免等の措置の決定を受けた者が次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、当該措置を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免等の措置を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の措置を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免等の措置の決定を取り消し、又は変更したときは、その旨を当該減免等の措置を取り消された者及び保険医療機関等に通知するとともに、当該減免等の措置の決定の取消し、又は変更のあった一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の厚真町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月1日告示第48―8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。




