○厚真町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例
平成23年3月11日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって健全な住環境を確保することを目的とする。
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
(特例による許可)
第11条 この規定は、町長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地においては適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
フォーラムビレッジ地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示されたフォーラムビレッジ地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
富野地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された富野地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第10条関係)
1 フォーラムビレッジ地区地区整備計画区域
地区 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | (カ) |
建築物の用途制限 | 容積率の最高限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | |
フォーラムビレッジ住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第二(い)項第1号、第2号(建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)第130条の3第1項第1号及び第3号から理髪店、美容院を除いたもの、並びに第4号で規定するものを除く。)に規定するもの (2) 前号の建築物に附属するもの | 10分の5 | 10分の3 | 660平方メートル | 2.0メートル ただし、物置その他附属建築物で、その高さが2.3メートル以下のものについては1.0メートル | 10メートル |
フォーラムビレッジ生活利便地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第二(い)項第1号、第2号に規定するもの(建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)第130条の3第1項第3号から理髪店、美容院を除いたもの、及び第4号で規定するものを除く。)に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第5号に規定するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条で規定するものを除く。) (3) 法別表第二(に)項第4号に規定するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条で規定するものを除く。) (4) 前各号の建築物に附属するもの |
2 富野地区地区整備計画区域
地区 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | (カ) |
建築物の用途制限 | 容積率の最高限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | |
富野地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 農業研修所でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの (2) 研修生宿舎及び職員宿舎 | (―) | (―) | (―) | 2.0メートル | 10メートル |