○厚真町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成23年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって健全な住環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められた区域(以下「区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 別表第2地区(別表第1に掲げる地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表第2地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表(エ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、別表第2地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表(オ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の地盤面からの高さは、別表第2地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表(カ)欄に掲げる建築物の高さの最高限度の数値以下でなければならない。

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)

第9条 建築物の敷地が地区の内外にわたる場合における当該建築物又はその敷地に対する第3条又は第6条の規定の適用については、その敷地の過半が区域内にあるときは当該建築物又はその敷地の全部について適用し、その敷地の過半が区域外にあるときは当該建築物又はその敷地の全部について適用しない。

(建築物の敷地が制限の異なる地区の2以上にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が制限の異なる地区の2以上にわたる場合における当該建築物又はその敷地に対する第3条及び第6条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区の規定を適用する。

2 建築物の敷地が制限の異なる地区の2以上にわたる場合においては、第4条第1項又は第5条の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建ペい率の限度とみなして、法第52条第7項及び第53条第2項の規定を適用する。

(特例による許可)

第11条 この規定は、町長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地においては適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者。ただし、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に掲げる違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

フォーラムビレッジ地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示されたフォーラムビレッジ地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

富野地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された富野地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第10条関係)

1 フォーラムビレッジ地区地区整備計画区域

地区

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

建築物の用途制限

容積率の最高限度

建ぺい率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

フォーラムビレッジ住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第二(い)項第1号、第2号(建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)第130条の3第1項第1号及び第3号から理髪店、美容院を除いたもの、並びに第4号で規定するものを除く。)に規定するもの

(2) 前号の建築物に附属するもの

10分の5

10分の3

660平方メートル

2.0メートル

ただし、物置その他附属建築物で、その高さが2.3メートル以下のものについては1.0メートル

10メートル

フォーラムビレッジ生活利便地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第二(い)項第1号、第2号に規定するもの(建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)第130条の3第1項第3号から理髪店、美容院を除いたもの、及び第4号で規定するものを除く。)に規定するもの

(2) 法別表第二(は)項第5号に規定するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条で規定するものを除く。)

(3) 法別表第二(に)項第4号に規定するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条で規定するものを除く。)

(4) 前各号の建築物に附属するもの

2 富野地区地区整備計画区域

地区

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

建築物の用途制限

容積率の最高限度

建ぺい率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

富野地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 農業研修所でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの

(2) 研修生宿舎及び職員宿舎

(―)

(―)

(―)

2.0メートル

10メートル

厚真町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

平成23年3月11日 条例第4号

(平成29年6月7日施行)