○厚真町持ち家住宅建築促進支援助成金交付要綱

平成23年3月10日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町では、住宅を新築した者に対し、予算の範囲内において厚真町持ち家住宅建築促進支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この助成金は、厚真町内において町が定める一定の条件を満たす一戸建住宅(以下「助成対象住宅」という。)を新築した者に対し助成金を交付し、本町における住宅の環境との共生と長寿命化、子育て世代の定住促進及び地場企業の活用を図ることを目的とする。

(用語定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住を前提として町内に住民登録し、かつ、その生活根拠が専ら町内にあることをいう。

(2) 一戸建住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる住宅(一部営業部分があるものを含む。)をいい、二世帯が独立した住宅形式(以下「二世帯住宅」という。)を含む。

(3) 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成22年法律第87号)に基づき長期優良住宅の認定を受けた住宅をいう。

(4) 北方型住宅 北方型住宅として財団法人北海道建築指導センターに登録された住宅をいう。

(助成対象者)

第4条 この助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。

(1) 自己が所有する土地で助成対象住宅を新築、又は土地付きで新築分譲住宅を購入(以下「新築等」という。)していること。ただし、次号イの要件を満たす者については、この限りではない。

(2) 次のいずれかの要件を満たしていること。

 別表第1に掲げる住宅団地内で助成対象住宅を新築等していること。

 町長が発行する罹災証明書(以下「罹災証明書」という。)で全壊、大規模半壊、半壊又は一部損壊の判定を受けている者(同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)がその判定を受けている場合は、同様に判定を受けている者と見なす。)が、平成30年9月6日以降に町内で助成対象住宅を新築等していること。

 その他別表第1に掲げる住宅団地以外の町内で平成30年9月6日以降に助成対象住宅を新築等していること。

(3) 新築等した住宅が自己の定住用住宅で、その住宅に既に居住していること。

(4) 新築等した住宅の床面積が単世帯で75平方メートル以上、二世帯住宅の場合は、床面積が110平方メートル以上であること。ただし、前2号イの要件を満たす者については、この限りではない。

(5) 新築等した住宅が、建築基準法、その他建築物に関連する法令等を遵守したものであること。

(6) 助成金の交付を受けようとする者が、市町村民税等を滞納していないこと。

(7) 住宅の完成後1年以上が経過していないこと。なお、前1号の新築分譲住宅を購入した場合は、購入後1年以上が経過していないこと。ただし、前2号イの要件を満たす者については、この限りでない。

(8) 助成金の交付を受けようとする者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 第8条第2項に規定する建築工事着手金として助成金を受け取る場合の要件については、前項の規定を準用する。この場合において、第3号中「新築した住宅」とあるのは「新築しようとする住宅」に、「すでに居住している」とあるのは「居住を予定している」に、第4号及び第5号中「新築した住宅」とあるのは「新築しようとする住宅」とする。

(助成対象の除外)

第5条 助成対象者が、当該住宅に係る国又は地方公共団体等の補助金等の交付を受ける場合は、この助成金の交付を受けることができない。ただし、第4条第1項第2号イの要件を満たす者が、「厚真町住宅再建融資利子助成事業補助金交付要綱(平成31年告示第12―2号)」及び「厚真町リバースモーゲージ利子助成事業補助金交付要綱(平成31年告示第12―3号)」に基づき交付される補助金の交付を受ける場合は、この限りでない。

(交付申請)

第6条 この助成金は、実績をもって交付申請するものとする。ただし、第8条第2項に規定する建築工事着手金を受けようとする場合は、この限りでない。

2 この助成金の交付を受けようとする者は、厚真町持ち家住宅建築促進支援助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅入居者全員の住民票

(2) 納税証明書

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又はそれに準ずるもの。ただし、第8条第2項の規定に基づく建築工事着手金の交付を受けようとする場合は、申請書への添付は省略できるものとし、助成対象住宅の工事が完了したときに提出するものとする。

(4) 第8条第2項の規定に基づく建築工事着手金の交付を受ける場合は、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はそれに準ずるもの

(5) 助成対象住宅が第3条第3号第4号に該当する場合は、それを証明する書類

(6) 自己が所有する土地以外で助成対象住宅を新築する場合は、土地所有者の同意書及び印鑑証明

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、交付申請書の内容を審査し助成金の交付が適当と認めたときは、規則第7条の規定により、補助金等の額を決定し、補助金等指令書により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を厚真町持ち家住宅建築促進支援助成金不交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、交付決定に際し必要と認められる場合には条件を付すことができる。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 第4条第1項第2号ア又はの要件を満たす者は、助成対象住宅が別表第2の左欄に掲げる項目に該当すると認められるとき、別表第2の右欄の助成額を加算した額とする。ただし、助成金の上限は、上厚真きらりタウンは200万円、厚真町フォーラムビレッジは150万円、その他別表第1に掲げる住宅団地以外は120万円とする。

(2) 第4条第1項第2号イの要件を満たす者は、120万円とする。ただし、第4条第1項第2号アの要件を満たす者で、別表第2の右欄の助成額を加算した額が120万円を超える場合は、前1号のとおりとする。

2 助成対象者が、助成対象住宅の工事に着手したとき、建築工事着手金として助成金の2分の1以内を交付することができる。ただし、この場合の交付は、50万円を上限とする。

3 助成対象者が、厚真町フォーラムビレッジの自己が所有する土地において、厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第3号)に定めるテレビ共聴組合に加入したときは、第1項の助成金に加えて10万円を助成する。

4 助成対象者が、自己が所有する土地から自動車の乗入れのために必要な切り下げ等の工事を道路管理者の承認のうえ行うとき、第1項の助成金に加えて、対象事業に要した経費の総額に二分の一を乗じた額以内を交付することができる。ただし、15万円を上限とする。この場合において1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(実績報告)

第9条 前条第2項の規定に基づく建築工事着手金の交付を受けた助成対象者は、助成対象住宅の工事が完成し、入居を開始したときは、規則第13条の規定により、補助事業等実績報告書に、第6条第2項第3号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号に掲げる書類の添付は省略できるものとする。

(助成金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、規則第14条の規定により、助成金の額を確定し、額の確定通知書により通知するものとする。ただし、実績をもって交付申請がされた場合は、第7条に定める助成金の交付の決定をもって通知したものとみなす。

(禁止事項)

第11条 助成対象者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 助成対象住宅を入居から10年以内に町長の書面による許可なく第三者に転売又は賃貸すること。ただし、第4条第1項第2号イの要件を満たす者が「厚真町リバースモーゲージ利子助成事業補助金交付要綱(平成31年告示第12―3号)」に規定するリバースモーゲージ型の融資を受けた場合で、当該融資の元金支払のために行う転売等については、この限りでない。

(2) 助成対象住宅を町長の許可なく改装又は改築(軽微なものは除く。)すること。

(3) 規則又はこの要綱の規定に違反すること。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成対象者に前条各号の行為を確認したときは、直ちに是正を命じるものとし、助成対象者が是正命令に応じないときは、助成金の全部若しくはその一部を返還させることができる。

(雑則)

第13条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成23年9月6日告示第35号)

この要綱は、平成23年9月12日から施行する。

(平成25年9月18日告示第32号)

この要綱は、平成25年9月18日から施行する。

(平成25年12月30日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条の交付申請及び第7条の交付決定による事案については、同日後もなおその効力を有する。

3 この要綱の失効前に交付を受けた事案について、第9条の禁止事項に違反した場合の第10条の助成金の返還の適用については、前項の規定にかかわらず、同項の規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成26年7月24日訓令第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年12月26日告示第59号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第67号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月12日告示第48―31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年10月20日告示第48―50号)

この要綱は、令和2年10月20日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第48号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月29日告示第95号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項第2号)

住宅団地名称

区画数

位置

厚真町フォーラムビレッジ

103

勇払郡厚真町字豊沢

上厚真きらりタウン

37

勇払郡厚真町字上厚真

別表第2(第8条第1項関係)

助成対象項目

助成額

長期優良住宅又は北方型住宅の性能基準の住宅

800,000円

北方型住宅ECOの性能基準の住宅建築

400,000円

町外からの移住のための住宅建築

200,000円

町内業者の元請による住宅建築

200,000円

自然エネルギー発電装置等非化石エネルギー施設の装置

100,000円

助成対象者の年齢が40歳未満

100,000円

助成対象者が扶養する家族と同居するための住宅建築で中学生以下の子供1名につき

100,000円

助成対象者が町外の企業等に正規職員として勤務し通勤。ただし、55歳以降は年齢1歳が加わるごと5万円ずつ減額する。

500,000円

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厚真町持ち家住宅建築促進支援助成金交付要綱

平成23年3月10日 告示第18号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成23年3月10日 告示第18号
平成23年9月6日 告示第35号
平成25年9月18日 告示第32号
平成25年12月30日 訓令第18号
平成26年7月24日 訓令第19号
平成29年12月26日 告示第59号
令和元年10月1日 告示第67号
令和2年5月12日 告示第48号の31
令和2年10月20日 告示第48号の50
令和4年3月17日 告示第1号
令和4年4月1日 告示第48号
令和4年12月29日 告示第95号