○厚真町予防接種実施要綱
平成23年3月7日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種を行うことにより公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第3条に規定する予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師の医療機関において実施することができる。
(予防接種を行う疾病の範囲)
第3条 予防接種を行う疾病の範囲は、法第2条第2項に規定するA類疾病及び法第2条第3項に規定するB類疾病とする。
(実施方法)
第4条 予防接種の実施については、予防接種法施行令及び予防接種法施行規則、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」に準じて実施するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、法第2条第2項及び同条第3項並びに令第1条の2に定められた者とする。ただし、法第6条に規定する指定疾病の臨時接種については、この限りではない。
(被接種者の費用負担)
第6条 予防接種を受けた者の負担は、無料とする。(B類疾病を除く。)ただし、町内に住民票を有する者が次条の規定により他の市町村で予防接種を受ける場合の予防接種料金は、予防接種を受けた医療機関に支払った予防接種料金とし、町長が別に定める予防接種単価の限度額を超える額については、個人負担とする。
(町外接種対象者)
第7条 他の市町村で予防接種ができる者は、次のいずれかに該当する者とし、町が接種を実施する市町村に対し、予防接種により発生した事故の責任が当町にあることを明確にするため、予防接種依頼書(様式第2号)を発行するものとする。
(1) 低出生体重児及び慢性疾患等を有し、主治医のもとでの接種が指示されている者
(2) 他の市町村の医療機関等に長期入院(所)している者
(3) 里帰り分娩等で長期間他市町村に滞在している者
(4) 町長がやむを得ない理由があると認めた者
第9条 第7条の規定により他の市町村で予防接種を受けた者は、厚真町予防接種助成申請書(定期予防接種)(様式第3号)及び予防接種領収書(以下「申請書等」という。)を町長に提出し、第6条第1項ただし書きに規定する限度額を上限として助成を受けることができる。
2 町長は前項の申請書等を受理したときは、その内容を審査し助成をすることが適当と認めたときは、申請書等を受理した日の翌月の末日までに申請者に助成金を支払うものとする。
(町外者の予防接種)
第10条 他の市町村の区域内に住民票を有する者が、町の実施する予防接種を受けることを希望する場合は、町は、予防接種により発生した事故の責任がその予防接種を希望する者が住民票を有する市町村にあることを明確にした文書による委任を受けた場合に限り認めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日告示第35号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第27号の2)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日告示第48―40号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第86号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。


