○厚真町人事考課制度に関する苦情処理取扱要綱

平成22年8月2日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町人事考課制度実施要綱(平成22年訓令第8号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、人事評価の結果に対する職員の苦情(以下「苦情」という。)の処理に関する手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2条 苦情の申出の受付及び相談に応じるため、苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を、総務課総務人事グループに置く。

2 相談窓口は、苦情の内容を本人から聴取及び記録する。

(苦情の申出)

第3条 苦情の申出を行おうとする職員は、苦情申出書(様式第1号)により、要綱第11条の規定に基づく考課審査会に対して苦情の申出を行うものとする。

2 前項の申出をすることができる期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 前期評価についての申出は、評価が実施された年の6月末日まで

(2) 後期評価についての申出は、評価が実施された年の12月末日まで

(考課審査会)

第4条 前条の規定に基づき苦情申出書の提出のあったものについて、要綱第11条の規定に基づき設置される考課審査会(以下「審査会」という。)において審査する。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置き、要綱第11条第1項の規定により構成される委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 審議が委員の苦情に係る場合又は当該苦情に関係がある場合は、当該委員は、次条に定める場合を除き、会議に出席することができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議に際し審議上必要と認めるときは、審議に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(調査審査及び結果報告)

第8条 審査会は、第2条の苦情申立書が提出されたときは、当該苦情について調査及び審査を行い、その結果を次に掲げる事項に区分し、当該結果及びその理由について、町長に具申するものとする。

(1) 考課結果について妥当とするもの

(2) 考課結果について是正の必要があるとするもの

(審査結果の通知)

第9条 審査会は、前条の規定により審査された結果について、苦情処理審査結果通知書(様式第2号)により、苦情を申し出た職員に通知するものとする。

(守秘義務)

第10条 審査会の構成員及び苦情申出の審査に関係する職員は、苦情の申出に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益取扱の禁止)

第11条 審査会は、職員が苦情を申し出たことにより、職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町人事考課制度に関する苦情処理取扱要綱

平成22年8月2日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)