○厚真町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成20年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第115条の12及び第115条の22、第79条第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第115条の12及び第115条の22、第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項、第82条の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第3号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31、第79条の2において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他指定等に関し必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号及び第115条の30各号、第85条各号の措置に係る事務所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

第8条 第2条及び第3条による申請、申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報を送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されているもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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厚真町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成20年4月1日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)