○厚真町フッ化物洗口事業実施要綱
平成22年7月1日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例(平成21年北海道条例第62号)の規定に基づき、フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童のう歯を予防し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、厚真町立厚真中央小学校及び厚真町立上厚真小学校とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、前条に規定する施設に在籍する児童とする。ただし、当該対象者の保護者が希望しないときは、この限りでない。
2 前項に規定する名簿の提出を受けた教育委員会は、当該名簿により学校歯科医に事業の実施に必要なフッ化物洗口剤オラブリス洗口液0.2%(以下「オラブリス洗口液」という。)の指示書の発行を依頼するものとする。
4 前項の規定により指示を受けた実施施設又は学校薬剤師は、当該指示書に従ってオラブリス洗口液を入手又は搬入するものとする。
6 実施施設は、対象者に対して、毎週1回フッ化物の洗口を実施するものとする。
(薬剤の管理)
第6条 前条第4項によりオラブリス洗口液を入手した実施施設は、事業実施責任者を定め、施錠できる保管庫に保管するものとする。
(費用負担)
第7条 この事業の実施に係る費用については、教育委員会が負担するものとする。
(報告等)
第8条 この事業の実施施設は、事業実施において教育長に報告すべき事由が生じた場合は、速やかに報告するものとする。
2 教育長は、この事業のため必要と認めるときは、実施施設に対し事業の実施状況報告及び、実施施設で行った対象者の歯科健診結果等について報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。




