○厚真町教育サポート事業実施要綱
平成22年3月31日
教委訓令第1号
第1 趣旨
児童の個に応じたきめ細かな教育を推進するため、教室内で2人の教師が役割を分担しながらティームティーチング授業に取り組み、多様な指導形態や指導方法を講じるなどの工夫を凝らした授業を展開し、児童の学ぶ楽しさを育て基礎学力の向上と定着を図る。
第2 事業対象
児童一人一人が学ぶ楽しさを実感しながら、基礎基本の定着を目指すティームティーチングに計画的に取り組む学校であること。
また、事業実施に当たってはこれまでの学校改善プラン等に基づき、学校の教育課題や指導改善方策に十分配慮しつつ、児童一人一人の状況に応じたきめ細かな教育指導を行うとともに、適切な事業検証を行いながら学校教育の充実に努めるものであること。
第3 事業実施主体
事業実施主体は、各小学校とする。
第4 派遣学校及び職務内容
教育委員会は次の要件に基づいて、学校が学校改善プラン等を踏まえて、教育指導の充実と課題の解消を図る活動を支援するため学校に臨時教員を派遣する。
(1) 臨時教員の派遣を受ける学校は、厚真町教育サポート事業実施申請書(様式第1号)により、学校の教育課題や指導改善方策を具体的に記入し、教育委員会へ申請を行うものとする。
(2) 教育委員会は、申請内容を審査し必要と認めた場合に、臨時教員を厚真町立小学校に派遣する。
(3) 学校に派遣する臨時教員は、1人とする。
(4) 臨時教員が関わる授業は、学校の教育課題や指導改善方策の目的達成に必要な授業又は取り組みで、学校長が指示する授業とする。
(5) 教育長は、必要と認める場合において、他の学校活動事業及び社会教育活動事業に臨時教員を従事させることができるものとする。
第5 臨時教員の任用
学校に派遣する臨時教員は、次により任用するものとする。
(1) 臨時教員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 学校に派遣する臨時教員は、教職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に基づく相当免許状を有する者とする。
(3) 教員の職務を行うに必要な熱意と識見を有する者とする。
(4) 臨時教員の職務命令は教育長が行うものとする。ただし、学校に派遣されて職務を遂行する場合は、学校長の指揮下に属し、かつ、授業に加わって教員の補助を行う場合は、当該教員の指示に従うものとする。
(5) 臨時教員が職務に従事したときは、厚真町教育サポート事業活動日誌(臨時教員用)(様式第2号)にその記録を記載するものとする。
(6) 任用期間は1年以内で、かつ、一会計年度を超えないものとする。ただし、再任をすることができるものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。


